○壱岐市訪問入浴サービス事業実施要綱
平成16年3月1日
告示第19号
(目的)
第1条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能を維持し、もって日常生活の支援、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、壱岐市とする。ただし、事業の運営の一部を壱岐市社会福祉協議会等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する在宅の身体障害者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、訪問入浴用車両により身体障害者の居宅を訪問し、入浴介護サービスを行うものとする。
(利用回数)
第5条 事業の利用は、原則として1週間に2回を限度とする。
(利用者負担額)
第6条 事業の利用に要する利用者負担の額は、別表のとおりとする。
(利用申請)
第7条 サービスをうけようとするものは、利用申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。
2 利用を決定したときは、実施機関の長に対して、依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。
(利用の取消し)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、利用を取り消すものとする。
(1) 死亡又は市外へ転出したとき。
(2) 入院等により3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) その他利用を不適当と認めたとき。
(届出)
第10条 申請者は、この事業の利用の必要がなくなったときは、市長へ辞退届出書(様式第6号)を提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年郷ノ浦町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日告示第76号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者 (A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |
C1 | 前年度分の所得税が非課税の者{A階層又はB階層に該当する者を除く。} | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | |
| 前年度分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年度の所得税額の年額区分 |
|
|
D1 | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 350 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 500 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 650 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 850 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 1,050 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,250 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,750 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 2,000 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 2,300 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額×1/2 |