○壱岐市入湯優待券交付要綱
平成16年3月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、老人及び身体障害者に対して、入湯優待券(様式第1号。以下「優待券」という。)を交付することにより健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示により、優待券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。
(1) 個人用優待券 4月1日現在市内に3箇月以上住所を有する65歳以上の者。ただし、身体障害者手帳の所持者については、50歳以上の者
(2) 団体用優待券 市内の単位老人クラブ及び障害福祉団体が福祉活動、健康増進活動の一環として10人以上の団体で行う入湯に参加する者
(優待券の交付)
第3条 優待券は、次の各号により交付する。
(1) 個人用優待券 交付枚数は、対象者1人当たり1会計年度につき6枚以内とし、補助額は、1枚200円とし、入湯優待券・はり灸等助成券交付申請書(様式第5号)により申請を行うものとする。
(2) 団体用優待券 交付枚数は、単位老人クラブ及び障害福祉団体1団体当たり1会計年度につき5枚以内で、補助額は、200円に参加人員を乗じて得た額とし、老人クラブの代表者が壱岐市入湯優待券(団体券)交付申請書(様式第6号)により申請を行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第5条 優待券は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(施設の指定の取消し又は停止)
第7条 市長は、指定施設が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 故意に不当な料金を請求したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 偽りその他不正の行為によりこの告示による補助を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町入湯優待券交付要綱(平成10年郷ノ浦町訓令第7号)、勝本町温泉入湯優待券交付要綱(昭和56年勝本町公告第4号)、芦辺町高齢者及び身体障害者入湯等助成要綱(平成元年芦辺町告示第16号)、芦辺町高齢者及び身体障害者入湯等助成要綱細則(平成14年芦辺町告示第17号)又は石田町老人福祉入湯助成要綱(平成12年石田町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年4月1日告示第19号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに、壱岐市入湯優待券交付要綱によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月19日告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第56号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第71号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第75号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第1条関係) 略