○壱岐市しまの福祉サービス確保事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、大島、長島及び原島(以下「三島」という。)の福祉、介護等サービス基盤を補完するため、壱岐市しまの福祉サービス確保事業(以下「事業」という。)として、福祉サービス受給者及び福祉サービス提供事業者等に対し、渡航費用の助成を行い、三島島民の福祉サービス水準の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、壱岐市とする。

(事業対象者及び補助金額)

第3条 この事業における助成対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 三島に住所を有する者で介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する居宅サービス及び地域密着型サービス又は同法第8条の2に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを三島以外で受給した者

(2) 三島に住所を有し、次に掲げるいずれかのサービスを利用する者に対し、そのサービスを提供し、かつ、三島以外に事務所を置く事業者

 介護保険法第8条に規定するもののうち、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売

 介護保険法第8条の2に規定するもののうち、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与又は特定介護予防福祉用具販売

 壱岐市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年壱岐市告示第37号)第3条第1号に規定するもののうち、自立支援訪問サービス(みなし型)、ゆうゆうお達者クラブ(A型)又は介護予防ケアマネジメント

(3) 三島に住所を有する者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項、第13項、第14項及び第25項に規定するサービス、壱岐市外出支援サービス事業実施要綱(平成16年壱岐市告示第33号)に規定するサービス、壱岐市障害者移動支援事業実施要綱(平成18年壱岐市告示第77号)に規定するサービスを三島以外で利用したもの

(4) 三島に住所を有する者で、壱岐市障害者軽度生活援助事業実施要綱(平成16年壱岐市告示第29号)に規定するサービスの利用者に対して、そのサービスを提供し、かつ、三島以外に事務所を置く事業者

2 渡航費用の補助金額は、航送船料及び旅客運賃の実費の2分の1以内の額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、しまの福祉サービス確保事業補助金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、しまの福祉サービス確保事業補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、支給するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町しまの福祉サービス確保事業実施要綱(平成15年郷ノ浦町告示第100号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年4月1日告示第124号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第126号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市しまの福祉サービス確保事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 告示第16号
平成29年4月1日 告示第124号
令和3年4月1日 告示第126号
令和4年4月1日 告示第74号