○壱岐市自動車教習場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市自動車教習場条例(平成16年壱岐市条例第114号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、教習場の施設を利用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事故の防止)

第2条 教習場施設等を利用する者は、条例及びこの規則を遵守し、施設内といえども交通法規を守り、事故を未然に防止しなければならない。

(利用の手続)

第3条 条例第3条の規定による教習場施設等を利用しようとする者は、管理者に施設利用許可申請書(別記様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の納付)

第4条 前条の承認を受けた者は、条例第4条の規定による使用料を、施設等の利用開始前に管理者に納付しなければならない。

(利用の条件)

第5条 教習場施設等を利用する者は、事故防止のため、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 係員の指示に従って利用しなければならない。

(2) 車両持込みによる練習には、完全整備の車両を使用すること。

(3) 係員が、使用車両の点検を求めた場合は、これを拒んではならない。

(4) 練習を行う場合は、運転免許証所持者を車両に乗せ、その直接指導の下に練習をすること。

(5) 係員が運転練習のための指導者に対し、免許証の提示を求めた場合は、これを拒んではならない。

(時間の調整)

第6条 施設等の利用者は、利用開始又は終了時においては、必ず係員にその旨を報告しなければならない。

2 予約時間を超えて施設を利用したときは、その超過した時間数に対して規定の使用料を追徴する。

(時間その他の利用上の制限)

第7条 管理者は、施設等の管理上支障があり、又は危険防止のため必要があると認めるときは、利用時間を制限し、又は利用を中止することができる。

(賠償の責任)

第8条 教習場施設等の利用者が、故意又は過失によって施設、車両その他を損傷し、傷害を負わせたときは、理由のいかんにかかわらずその者の責任とし、その復旧又は治癒に要する費用を賠償しなければならない。

2 管理者の責めに任ずべき事故によって車両その他を損傷し、傷害を負わせたときは、その者に対して、管理者がその復旧又は治癒に要する費用を賠償するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の壱岐自動車教習場使用規程(昭和40年郷ノ浦町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市自動車教習場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)