○壱岐市自動車教習場条例

平成16年3月1日

条例第114号

(設置)

第1条 市民の職業補導のため、自動車等の運転に関する技能及び法令並びに自動車等の構造及び取扱方法について教習又は練習を行わせ、併せて運転免許試験場として利用する施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この施設は、壱岐市自動車教習場(以下「教習場」という。)と称し、壱岐市郷ノ浦町田中触991番地1に置く。

(利用の承認)

第3条 自動車運転練習のため、教習場施設等を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認に条件を付けることができる。

(使用料)

第4条 教習場施設等の利用の承認を受けた者は、別表第1から別表第4までに掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めた者に対しては、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(管理の代行等)

第6条 市長は、教習場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に教習場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により教習場の管理を行わせる指定管理者は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第35条に規定する基準に適合する資格を有する者で、次の条件をすべて備えたものでなければならない。

(1) 道路交通法施行令第35条に規定する条件に適合する教習所を開設すること。

(2) 普通自動車、普通自動二輪車、大型特殊自動車及び原動機付自転車の運転免許取得に必要な教習を行うこと。

(3) 教習に必要な設備を行うことができる者であること。

3 第1項の規定により指定管理者に教習場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 自動車教習等の計画及び実施

(3) 利用の承認等に関すること。

(4) 前3号に規定する業務に付随する業務

4 管理を行わせるの期間は、5年以内とし、期間満了のときは、これを更新することができる。

5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「市長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

6 技能練習中における事故については、指定管理者の責任とする。

7 指定管理者が徴収するコース使用料は、第4条に規定する額とし、教習料については、別表第2に規定する額を超えて徴収してはならない。

(施設の使用料)

第7条 管理の代行に伴う施設の使用料は、月額513,330円とする。

(利用時間その他利用上の制限)

第8条 教習場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事由により市長の承認を受けた者については、この限りでない。

(1) 昼間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 夜間 午後5時から午後10時まで

2 市長は、教習場の管理上支障があると認めるときは、一定の期間利用を中止させることができる。

(復旧費用の弁償)

第9条 教習場施設等の使用者が、故意又は過失によって施設を損傷したときは、復旧に要する費用の全額又はその一部を弁償させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町自動車教習場設置及び運営に関する条例(昭和37年郷ノ浦町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年1月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の壱岐市自動車教習場条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(壱岐市自動車教習場条例に関する経過措置)

3 第4条の規定による改正後の壱岐市自動車教習場条例の規定は、施行日以後の施設等の利用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の施設等の利用に係る使用料で施行日以後に納付するもの及び施行日以後の施設等の利用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

運転練習のためのコース使用料

車両区分

時間

普通自動二輪車

普通自動車

1台につき50分以内

300円

630円

別表第2(第4条、第6条関係)

本科

区分

車種別

所持免許別

入所手数料(円)

教程数

金額(円)

備考

昼間

夜間

学科

普通自動車

(AT限定車を含む。)

初心者


32

42,230

42,230

入学に要する一切の費用及び消費税を含む。

1教程は50分とする。

自動二輪車


2

2,630

2,630

大型特殊自動車


3

3,950

3,950

仮免許


17

22,430

22,430

普通自動二輪車(限定)

初心者


32

42,230

42,230

普通自動車


1

1,310

1,310

大型特殊自動車

初心者


22

29,030

29,030

技能免許所持者

普通自動車

自動二輪車

6,260

32

153,460

161,130

大型特殊自動車

6,260

26

124,300

138,440

仮免許

6,260

17

81,240

90,480

限定

4,710

4

16,650

18,810

普通自動車(AT限定車)

自動二輪車

6,260

29

139,070

146,030

大型特殊自動車

6,260

23

109,890

122,510

仮免許

6,260

17

81,240

90,480

限定

4,710

4

16,650

18,810

大型特殊自動車

自動二輪車

4,710

10

48,400

53,230

普通自動車

大型自動車

限定

4,710

6

32,360

34,760

普通自動二輪車(限定)

普通自動車

大型自動車

大型特殊自動車

4,710

10

31,160

31,160

技能初心者

普通自動車


6,260

34

162,660

181,140

普通自動車

(AT限定車)


6,260

31

148,280

165,070

普通自動二輪車(限定)


4,710

12

37,400

37,400

大型特殊自動車


4,710

12

58,010

63,770

別表第3(第4条関係)

補習課・練習課

車種別

科目

教程時間

(分)

金額(円)

昼間

夜間

普通自動車

補習課

50

4,360

4,360

普通自動車

練習課

50

4,900

4,900

普通自動二輪車

補習課

50

2,980

2,980

普通自動二輪車

練習課

50

3,540

3,540

大型特殊自動車

補習課

50

5,260

5,260

大型特殊自動車

練習課

50

5,980

5,980

別表第4(第4条関係)

その他の使用料

(1) 試運転等のための使用料については、別表第1を適用する。

(2) その他別表第1から別表第3までの規定により難いときは、市長が定める額とする。

壱岐市自動車教習場条例

平成16年3月1日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)