○壱岐市生活館条例

平成16年3月1日

条例第113号

(設置)

第1条 地域住民の生活環境の整備を図り、保健・医療・福祉に関する相談、教育文化、体育、集会、娯楽等生活の各般の便宜に供し、もって総合的福祉の積極的な増進に資するため、生活館を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 生活館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

壱岐市郷ノ浦町志原西地区生活館

壱岐市郷ノ浦町志原西触905番地5

壱岐市郷ノ浦町画像ノ尾地区生活館

壱岐市郷ノ浦町東触/1148番地1/1149番地1/

壱岐市芦辺町諸吉本村地区生活館

壱岐市芦辺町諸吉本村触42番地

壱岐市芦辺町住吉地区生活館

壱岐市芦辺町住吉後触382番地1

壱岐市芦辺町奈良地区生活館

壱岐市芦辺町諸吉東触812番地3

壱岐市芦辺町八幡浦地区生活館

壱岐市芦辺町諸吉本村触1342番地39

壱岐市芦辺町湯岳今坂地区生活館

壱岐市芦辺町湯岳今坂触740番地1

壱岐市芦辺町谷江地区生活館

壱岐市芦辺町箱崎谷江触175番地

(利用の制限)

第3条 生活館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損壊するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第4条 生活館の使用料は、原則として無料とする。ただし、特別の利用については、電気料、水道料、汲取り料等を徴収することができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。

(5) 管理運営上、特に必要と認めるとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、利用後清掃を行うと同時に原状に復し、利用責任者は、市長にかぎを返却しなければならない。

(利用者の厳守すべき事項)

第7条 利用者は、次に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 建物及び設備を破損しないこと(破損した場合は、弁償しなければならない。)

(2) 利用の目的及び利用責任者を明示しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める事項

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、生活館に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町生活館設置及び管理に関する条例(平成11年郷ノ浦町条例第2号)又は芦辺町生活館設置条例(平成3年芦辺町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市生活館条例

平成16年3月1日 条例第113号

(平成16年3月1日施行)