○壱岐市石田ふれあいの森広場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市石田ふれあいの森広場条例(平成16年壱岐市条例第112号。以下「条例」という。)に基づいて必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第2条 壱岐市石田ふれあいの森広場のグラウンド及び夜間照明施設利用の承認を受けようとする者は、石田ふれあいの森広場利用許可申請書(様式第1号)を提出し、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(報告の義務)
第3条 利用者及び入場者は、建物及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育長に破損届(様式第2号)により報告し、その指示に従わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石田町ふれあいの森広場の管理に関する規則(平成5年石田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。