○壱岐市石田ふれあいの森広場条例
平成16年3月1日
条例第112号
(設置)
第1条 市民の福祉増進、健康保持、レクリエーション等の利用に供し、市民憩いの場及びふれあいの場として、ふれあいの森広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市石田ふれあいの森広場
(2) 位置 壱岐市石田町池田西触1407番地2
(利用の許可)
第3条 壱岐市石田ふれあいの森広場(以下「ふれあいの森広場」という。)のグラウンド及び夜間照明施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふれあいの森広場の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が社会秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 次の各号のいずれかにつき該当するときは、利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) ふれあいの森広場の秩序を乱したとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、また危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 設備に損傷を及ぼすおそれがあるとき。
2 前項の規定に基づく措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、施設の利用が次に該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条に定めるスポーツの日の行事のため、体育施設を開放するとき。
(2) 壱岐市教育委員会が認めるアマチュアスポーツ団体が競技大会を入場料無料で開催するため利用するとき。
(3) 本市の代表選手を強化するため監督の指導のもとに、一定期間利用するとき。
(4) 市内小中学校の正課の学校体育として、又は学校の休日において各々の地区の責任ある監督者に引率されて利用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められるとき。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 利用者の責任でない事由によって利用できなくなったとき。
(2) 公益の都合によって利用の許可を取り消したとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、施設等の利用が終わったとき、又は第5条第1項の規定により利用を停止され、又は当該許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失によりふれあいの森広場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、ふれあいの森広場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定により、市長の指示に従わなければならない。
(管理)
第12条 ふれあいの森広場の管理者は、市長とする。
(管理の代行者)
第13条 市長は、ふれあいの森広場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にふれあいの森広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にふれあいの森広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石田町ふれあいの森広場の設置及び管理に関する条例(平成5年石田町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年3月16日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設名 | 単位 | 使用料 |
グラウンド夜間照明施設 | 30分 | 810円 |