○壱岐市石田町生きがい広場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市石田町生きがい広場条例(平成16年壱岐市条例第111号)に基づいて必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 壱岐市石田町生きがい広場(以下「石田町生きがい広場」という。)の利用時間は、午前8時から21時30分までとする。ただし、管理者において必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(利用者)

第3条 石田町生きがい広場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、本市に住所を有するものとする。ただし、他に支障がないと認めるときは、市民以外の者も利用させることができる。

2 利用にあっては、石田町生きがい広場夜間照明施設利用許可申請書(別記様式)を2日前までに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。

(2) 火災、盗難の防止及び秩序維持に協力すること。

(3) 許可なく寄付の募集、物品の販売等をしないこと。

2 利用者は、建物、設置備品等を滅失し、損傷したときは、直ちに管理者に届けなければならない。

3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備を原状に復さなければならない。

(災害報告)

第5条 災害又は事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石田町いきがい広場管理に関する規則(平成10年石田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

壱岐市石田町生きがい広場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第51号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第51号