○壱岐市石田町生きがい広場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市石田町生きがい広場条例(平成16年壱岐市条例第111号)に基づいて必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 壱岐市石田町生きがい広場(以下「石田町生きがい広場」という。)の利用時間は、午前8時から21時30分までとする。ただし、管理者において必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用者)
第3条 石田町生きがい広場を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、本市に住所を有するものとする。ただし、他に支障がないと認めるときは、市民以外の者も利用させることができる。
2 利用にあっては、石田町生きがい広場夜間照明施設利用許可申請書(別記様式)を2日前までに提出し、市長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公衆道徳を重んじ、管理者の指示に従わなければならない。
(2) 火災、盗難の防止及び秩序維持に協力すること。
(3) 許可なく寄付の募集、物品の販売等をしないこと。
2 利用者は、建物、設置備品等を滅失し、損傷したときは、直ちに管理者に届けなければならない。
3 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備を原状に復さなければならない。
(災害報告)
第5条 災害又は事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。