○壱岐市僻地保健福祉館条例施行規則
平成16年3月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市僻地保健福祉館条例(平成16年壱岐市条例第110号)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の厳守すべき事項)
第2条 壱岐市僻地保健福祉館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 建物及び設備を破損しないこと(破損した場合は、弁償しなければならない。)。
(2) 利用者は、利用の目的及び利用責任者を明示しなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。