○壱岐市僻地保健福祉館条例施行規則

平成16年3月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市僻地保健福祉館条例(平成16年壱岐市条例第110号)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の厳守すべき事項)

第2条 壱岐市僻地保健福祉館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に定める事項を厳守しなければならない。

(1) 建物及び設備を破損しないこと(破損した場合は、弁償しなければならない。)

(2) 利用者は、利用の目的及び利用責任者を明示しなければならない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町僻地保健福祉館施設設置条例施行規則(昭和48年芦辺町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市僻地保健福祉館条例施行規則

平成16年3月1日 規則第50号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第50号