○壱岐市僻地保健福祉館条例

平成16年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 地域住民に対し保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、集会及び保育等生活の各般の便宜に供し、もって市民の保健福祉の積極的な増進を図るため、僻地保健福祉館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 僻地保健福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市郷ノ浦町志原僻地保健福祉館

壱岐市郷ノ浦町大原触90番地2、96番地3

壱岐市郷ノ浦町大島僻地保健福祉館

壱岐市郷ノ浦町大島607番地

壱岐市芦辺町深江僻地保健福祉館

壱岐市芦辺町深江栄触264番地4

壱岐市芦辺町住吉僻地保健福祉館

壱岐市芦辺町住吉東触477番地

壱岐市芦辺町箱崎僻地保健福祉館

壱岐市芦辺町箱崎釘ノ尾触1293番地

(利用の許可)

第3条 壱岐市僻地保健福祉館(以下「福祉館」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けるものとする。

(利用の制限)

第4条 福祉館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損壊するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用の許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。

(5) 管理運営上特に必要と認めるとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 電気料、水道料、汲取料等は、それぞれ利用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用後清掃を行うと同時に原状に復し、利用責任者は、管理者にかぎを返却しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、福祉館に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町僻地保健福祉館設置条例(昭和48年芦辺町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市僻地保健福祉館条例

平成16年3月1日 条例第110号

(平成16年3月1日施行)