○壱岐市芦辺浦住民集会所条例施行規則

平成16年3月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市芦辺浦住民集会所条例(平成16年壱岐市条例第108号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 壱岐市芦辺浦住民集会所(以下「集会所」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(利用期間)

第3条 前条の利用期間は、1年を超えることはできない。

2 前項の期間は、更新することができる。その場合は、利用更新申請書(様式第2号)を利用期限の30日前までに提出し、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(禁止事項)

第5条 利用者は、その権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸をすることができない。

(変更改善承認申請及び原形復旧)

第6条 利用者が集会所の原形又は構造を変更しようとする場合は、変更改善承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 利用者が利用をしなくなったときは、利用者の負担において原状に回復しなければならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。

(5) 公益上、管理運営上特に必要と認めるとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。

(利用の取消し)

第8条 利用者は、利用の取消しをしようとする場合は、30日前までに市長に申し出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町住民集会所管理運営規則(昭和48年芦辺町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年4月1日規則第34号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

壱岐市芦辺浦住民集会所条例施行規則

平成16年3月1日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)