○壱岐市芦辺浦住民集会所条例
平成16年3月1日
条例第108号
(設置)
第1条 地域住民の集会その他水産及び商工諸活動の用に供し、地域の利便と発展に資するため、壱岐市芦辺浦住民集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 集会所の位置は、壱岐市芦辺町芦辺浦85番3とする。
(管理運営及び管理代行等)
第3条 集会所の管理者は市長とし、集会所の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に集会所の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に集会所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 集会所の維持及び管理に関する業務
(2) 集会所の利用の許可、その取り消し、その他集会所の利用に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(利用の許可)
第4条 集会所を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に集会所の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用料金)
第5条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を市長に支払わなければならない。ただし、公益を目的とする場合で特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 集会所の利用料金は、別表に定めるところによる。
3 第3条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 ※冷暖房使用時は( )内金額を加算 |
1階事務所部分 | 1平方メートル1月当たり | 510円 ※ 電気・水道など光熱水費は利用者負担 |
上記以外の部分 | 3時間未満 | 510円 (1,560円) |
3時間以上6時間未満 | 830円 (3,660円) | |
6時間以上 | 1,250円 (5,230円) | |
飲食を伴う場合 | 2,080円 (上記単位ごと金額を加算) |