○壱岐市民生委員児童委員を辞任した者に対する慰労金等支給要綱

平成16年3月1日

訓令第32号

(目的)

第1条 この訓令は、民生委員児童委員(主任児童委員を含む。以下「民生児童委員等」という。)積極的な活動を図るため、民生児童委員等辞任した者に慰労金等を贈り、社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。

(慰労金等の種類及び金額)

第2条 慰労金等の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 辞任慰労金 民生児童委員等が辞任したときは、在職期間に応じ次により慰労金をその者(死亡による辞任の場合には、その遺族)に支給する。在職期間の算定は、委嘱の日の属する月から辞任の日の属する月までとし、12月をもって1年とする。

在職期間 3年以上6年未満 10,000円

同上   6年以上12年未満 20,000円

同上   12年以上 30,000円

(2) 死亡弔慰金 民生児童委員等が任期中に死亡したときは、前項に定める慰労金のほかに弔慰金として20,000円をその遺族に支給する。

(辞任等の報告)

第3条 各町民生委員児童委員協議会又は壱岐市民生委員児童委員協議会連合会の会長は、民生児童委員等が辞任又は死亡したときは、民生児童委員等辞任(死亡)報告書(別記様式)により、市長に報告しなければならない。

(支給の方法)

第4条 市長は、前条の報告を受けたときは、これを確認の上、慰労金等を支給するものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第20号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

壱岐市民生委員児童委員を辞任した者に対する慰労金等支給要綱

平成16年3月1日 訓令第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第32号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年4月1日 訓令第5号
令和4年4月1日 訓令第20号