○壱岐市ふれあい広場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市ふれあい広場条例(平成16年壱岐市条例第99号)の規定に基づき、壱岐市ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 ふれあい広場の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要あると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休日)

第3条 ふれあい広場の休日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 火曜日。ただし、その日が祝日となる場合は、翌日を休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、休日において教育長が必要と認めるときは、使用することができる。

(使用許可の申請)

第4条 ふれあい広場の使用許可を受けようとする者は、ふれあい広場使用許可申請書(様式第1号)を使用日5日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(許可証の交付)

第5条 教育長は、ふれあい広場の使用を許可したときは、ふれあい広場使用許可証(様式第2号)を交付する。

(目的以外の使用の禁止)

第6条 許可された使用目的以外に使用することはできない。

(変更又は取消しの手続)

第7条 ふれあい広場の使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするとき、又はふれあい広場の使用を取り消そうとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 使用料の減免を希望する者は、ふれあい広場使用料減免申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第9条 使用者及び入場者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 広告物を掲出し、設置し、又は表示すること及び広告物を掲出する物件を設置すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所への車の乗り入れ又は止め置くこと。

(7) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(8) ふれあい広場の静穏を害し、又は他人の迷惑になることをすること。

(9) 場内を不潔にすること。

(10) ペット及びこれらに類する獣類を敷地内に連行し、他人に不快感を与えること。

(11) 敷地内での募金その他これらに類する行為

(12) 行商等営利を目的とする行為は、指定された場所で行うこと。

(入場の制限)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者

(2) ふれあい広場の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(報告の義務)

第11条 使用者及び入場者は、建物及び附属設備を汚損し、又は損傷し、若しくは滅失したときは、直ちに教育長に破損届(様式第4号)により報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町ふれあい広場の管理運営に関する規則(平成5年芦辺町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の担当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市ふれあい広場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)