○壱岐市体育施設条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設期間等)

第2条 体育施設の開設期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(団体の利用)

第3条 団体で利用するものは、あらかじめ責任者を定め、責任者は体育施設利用許可書(様式第1号)を係員に提示しなければならない。

(書類の備付等)

第4条 体育施設管理事務所には、利用規則、利用日誌、料金徴収簿及び切符受払簿を備え付けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、壱岐市体育施設条例(平成16年壱岐市条例第98号)第5条に掲げる場合は、この限りでない。

(立入禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、体育施設内に入場することを禁止する。

(1) 善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類を所持又は携行する者

(3) 同伴者又は引率者のない幼児

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの

(規則等の遵守)

第7条 体育施設を利用するものは、教育長又はその代理者の指揮統制に従うことはもちろん、規則心得を遵守しなければならない。

(報告の義務)

第8条 利用者及び入場者は、建物及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育長に破損届(様式第2号)により報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営及び利用心得等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町体育施設の管理運営及び使用に関する規則(昭和47年郷ノ浦町規則第1号)、芦辺町町民体育館設置条例施行規則(昭和46年芦辺町教育委員会規則第10号)又は石田町民体育館の管理運営に関する規則(昭和51年石田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

開設期間

利用時間

渡良テニスコート

沼津テニスコート

初山庭球場

1月5日から12月27日まで

午前9時から日没まで

天ケ原グラウンド

旧鯨伏中学校グラウンド夜間照明施設

勝本テニスコート

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時30分まで

芦辺小学校グラウンド夜間照明施設

1月5日から12月27日まで(毎週火曜日を除く。)

午前9時から午後9時30分まで(日曜、祝日を除き、原則として、平日の午後5時30分までは学校体育のため開放する。)

石田スポーツセンター

1月5日から12月27日まで(毎週水曜日を除く。ただし、その日が祝日となる場合は、翌日を休日とする。)

午前9時から午後9時30分まで

石田小・中学校グラウンド夜間照明施設

筒城グラウンド夜間照明施設

1月5日から12月27日まで(毎週月曜日を除く。)

午前9時から午後9時30分まで

学校開放施設

旧中学校体育館

1月5日から12月27日まで

午前9時から午後9時30分まで(夜間照明施設の無い施設は日没までとする。)

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壱岐市体育施設条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第23号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成28年12月19日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号
平成30年4月1日 教育委員会規則第5号
令和元年7月1日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第3号