○壱岐市体育施設条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 体育施設の開設期間及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育長において必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(団体の利用)
第3条 団体で利用するものは、あらかじめ責任者を定め、責任者は体育施設利用許可書(様式第1号)を係員に提示しなければならない。
(書類の備付等)
第4条 体育施設管理事務所には、利用規則、利用日誌、料金徴収簿及び切符受払簿を備え付けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、壱岐市体育施設条例(平成16年壱岐市条例第98号)第5条に掲げる場合は、この限りでない。
(立入禁止)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、体育施設内に入場することを禁止する。
(1) 善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 他人の迷惑となる物品又は動物類を所持又は携行する者
(3) 同伴者又は引率者のない幼児
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの
(規則等の遵守)
第7条 体育施設を利用するものは、教育長又はその代理者の指揮統制に従うことはもちろん、規則心得を遵守しなければならない。
(報告の義務)
第8条 利用者及び入場者は、建物及び附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育長に破損届(様式第2号)により報告し、その指示に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営及び利用心得等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町体育施設の管理運営及び使用に関する規則(昭和47年郷ノ浦町規則第1号)、芦辺町町民体育館設置条例施行規則(昭和46年芦辺町教育委員会規則第10号)又は石田町民体育館の管理運営に関する規則(昭和51年石田町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開設期間 | 利用時間 |
渡良テニスコート 沼津テニスコート 初山庭球場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から日没まで |
天ケ原グラウンド 旧鯨伏中学校グラウンド夜間照明施設 勝本テニスコート | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
芦辺小学校グラウンド夜間照明施設 | 1月5日から12月27日まで(毎週火曜日を除く。) | 午前9時から午後9時30分まで(日曜、祝日を除き、原則として、平日の午後5時30分までは学校体育のため開放する。) |
石田スポーツセンター | 1月5日から12月27日まで(毎週水曜日を除く。ただし、その日が祝日となる場合は、翌日を休日とする。) | 午前9時から午後9時30分まで |
石田小・中学校グラウンド夜間照明施設 筒城グラウンド夜間照明施設 | 1月5日から12月27日まで(毎週月曜日を除く。) | 午前9時から午後9時30分まで |
学校開放施設 旧中学校体育館 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時30分まで(夜間照明施設の無い施設は日没までとする。) |