○壱岐市体育施設条例
平成16年3月1日
条例第98号
(設置)
第1条 市民の体育の普及及びその推進を図るため、体育施設を設置する。
2 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
渡良テニスコート | 壱岐市郷ノ浦町渡良南触437番地 |
沼津テニスコート | 壱岐市郷ノ浦町有安触674番地 |
初山庭球場 | 壱岐市郷ノ浦町初山西触985番地1 |
天ケ原グラウンド | 壱岐市勝本町仲触90番地1 |
旧鯨伏中学校グラウンド夜間照明施設 | 壱岐市勝本町布気触818番地1 |
勝本テニスコート | 壱岐市勝本町仲触1875番地 |
芦辺小学校グラウンド夜間照明施設 | 壱岐市芦辺町芦辺浦546番地 |
石田スポーツセンター | 壱岐市石田町石田西触1264番地4 |
石田小・中学校グラウンド夜間照明施設 | 壱岐市石田町石田西触1247番地 |
筒城グラウンド | 壱岐市石田町筒城仲触1856番地7 |
学校開放施設 | 壱岐市立小・中学校体育館 |
旧中学校体育館 | 旧壱岐市立中学校体育館 |
(管理)
第2条 市長は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に体育施設の管理を委任するものとする。
(使用料の徴収)
第3条 体育施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により体育施設を利用することができなかったときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の許可について必要な条件をつけることができる。
(使用料の減免)
第5条 教育長は、体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第23条に定める体育の日の行事のため、体育施設を開放するとき。
(2) 教育委員会が認めるアマチュアスポーツ団体が、競技大会を入場料無料で開催するために利用するとき。
(3) 市の代表選手を強化するため、監督者の指導のもとに一定期間利用するとき。
(4) 市立小中学校の正課として、教師の指導のもとに利用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、体育施設を損傷し、又は滅失したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用の許可の取消し又は利用の中止)
第7条 教育長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(管理の代行等)
第8条 市長は、体育施設の管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 体育施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 利用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町体育施設の設置に関する条例(昭和47年郷ノ浦町条例第5号)、勝本町体育施設条例(昭和45年勝本町条例第13号)、芦辺町町民体育館設置条例(昭和46年芦辺町条例第15号)又は石田町体育施設条例(昭和39年石田町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
体育施設 | 区分 | 使用料 | ||||
渡良・沼津テニスコート 初山庭球場 | 利用者 | 無料 | ||||
天ケ原グラウンド | 利用者 | 全点灯のとき、1時間以内3,770円、1時間増すごとに3,770円を追加 軟式野球及びソフトボール両面のとき、1時間以内 3,140円、1時間増すごとに3,140円を追加 ソフトボール1面のとき、1時間以内2,610円、1時間増すごとに2,610円を追加 | ||||
旧鯨伏中学校グラウンド夜間照明施設 | 利用者 | 30分以内1,040円 30分増すごとに1,040円を追加 | ||||
勝本テニスコート | 利用者 | コート1面1時間につき520円 | ||||
芦辺小学校グラウンド夜間照明施設 | 利用者 | 30分以内730円 30分増すごとに730円を追加 | ||||
石田小中グラウンド夜間照明施設 | 利用者 | 30分以内810円 30分増すごとに810円を追加 | ||||
筒城グラウンド夜間照明施設 | 利用者 | 30分以内810円 30分増すごとに810円を追加 | ||||
学校開放施設 | 利用者 | 体育館 1回 520円 | ||||
旧中学校体育館 | 利用者 | 1回 520円 |
体育施設 | 区分 | 使用料 | |||||
単位 | 金額(円) | ||||||
石田スポーツセンター | 体育室 | バレーコート バスケットコート等 | 一般 | 1面 | 1時間につき | 830 | |
高校生以下 | 1面 | 1時間につき | 520 | ||||
バトミントンコート ソフトバレーコート等 | 一般 | 1面 | 1時間につき | 310 | |||
高校生以下 | 1面 | 1時間につき | 200 | ||||
全面(センターコート含む) | 一般 | 全面 | 1時間につき | 1,670 | |||
高校生以下 | 全面 | 1時間につき | 1,040 | ||||
多目的ルーム | 卓球 | 一般 | 1台 | 1時間につき | 200 | ||
高校生以下 | 1台 | 1時間につき | 150 | ||||
その他 | 一般 | 1室 | 1時間につき | 410 | |||
高校生以下 | 1室 | 1時間につき | 260 | ||||
トレーニングルーム | 一般 | 1人 | 1時間につき | 200 | |||
高校生 | 1人 | 1時間につき | 100 | ||||
武道場 | 一般 | 全面 | 1時間につき | 830 | |||
半面 | 1時間につき | 410 | |||||
高校生以下 | 全面 | 1時間につき | 520 | ||||
半面 | 1時間につき | 260 | |||||
シャワー | 利用者 | 1台 | 1回 | 100 | |||
備考 1 一般と高校生以下が共同利用する場合は、一般の使用料を徴収する。 2 1時間未満の使用は1時間として計算する。 3 多目的ルームにおける冷暖房使用は、1時間100円を加算する。 4 営利を目的とする者で入場料を徴するときは、使用料のほか最高入場料の50倍に当たる額を徴収する。 |