○壱岐市生涯学習推進協議会設置要綱

平成16年4月1日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 生涯学習の円滑な推進を図るため、壱岐市生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という)を設置する。

(目的)

第2条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市民の生涯学習推進のための具体的な施策に関すること。

(2) 生涯学習にかかる情報交換に関すること。

(3) 生涯学習関連事業の総合調整に関すること。

(4) その他、生涯学習の推進に必要な事業。

(組織)

第3条 推進協議会委員の定数は15人以内をもって組織する。

(1) 推進協議会に会長及び副会長それぞれ1名をおく。

(2) 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(3) 会長は推進協議会を代表し、会務を総括する。

(4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会務を代行する。

(推進協議会の委員)

第4条 推進協議会の委員は次の者から壱岐市教育委員会が委嘱する。

①小学校代表1人

②中学校代表1人

③公民館代表1人

④健康福祉担当1人

⑤婦人会代表1人

⑥青年団代表1人

⑦老人クラブ代表1人

⑧PTA代表1人

⑨体育協会代表1人

⑩文化協会代表1人

⑪青少年健全育成会代表1人

⑫学識経験者4人

2 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。

欠員補充の場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進協議会は必要に応じ会長が招集する。

(部会)

第6条 推進協議会は必要に応じ専門部を置くことができる。

(事務局)

第7条 推進協議会の事務を行うため、教育委員会社会教育課に事務局を置く。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に必要な事項は別に定める。

この告示は公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

壱岐市生涯学習推進協議会設置要綱

平成16年4月1日 教育委員会告示第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会告示第2号
平成21年3月27日 教育委員会告示第1号