○壱岐市石田町住民センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市石田町住民センター条例(平成16年壱岐市条例第97号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の委託)

第2条 壱岐市石田町住民センター(以下「住民センター」という。)の維持、管理及び運営は、壱岐市が指定する地区の団体に委託するものとする。

(利用許可)

第3条 住民センターを使用しようとする者は、使用の目的及び使用責任者を明示の上、第2条で定められた管理者の許可を得なければならない。

(維持管理に要する経費)

第4条 住民センターの維持管理に必要な経費及び営繕に要する経費は管理者の負担とする。ただし、特殊な修理並びに改築に要する経費については、双方協議して決める。

2 管理者は、維持管理上必要な経費を使用者に負担させることができる。

(使用者の義務)

第5条 住民センターを使用しようとする者は、次の事項を厳守しなければならない。

1 使用後は、整理、清掃及び火の始末、戸締まりを厳重にし、管理者に鍵を返却すること。

2 施設、設備等を損傷し、又は破損したときは原状に復するか、その損害を弁償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の実施についての必要な細則は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石田町住民センター管理運営規則(昭和52年石田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

壱岐市石田町住民センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第42号

(平成16年3月1日施行)