○壱岐市石田町住民センター条例

平成16年3月1日

条例第97号

(設置)

第1条 地域住民の教育、文化並びに産業の振興、健康の増進、社会福祉の向上を図るため、壱岐市住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 壱岐市住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市湯岳住民センター

壱岐市石田町湯岳射手吉触222の1番地

壱岐市久喜住民センター

壱岐市石田町久喜触181番地

壱岐市池田住民センター

壱岐市石田町池田仲触937の2番地

(管理の代行等)

第3条 市長は、住民センターの管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に住民センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に住民センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 住民センター施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、住民センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市石田町住民センター条例

平成16年3月1日 条例第97号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第97号
平成18年3月29日 条例第32号