○壱岐島開発総合センター運営協議会規則
平成16年3月1日
規則第41号
(設置)
第1条 壱岐島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営に関する重要な事項について審議し、その円滑な運営を図るため、壱岐島開発総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議する。
(1) 総合センターの管理及び運営の方針に関すること。
(2) 総合センターの利用の普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育委員会の委員
(2) 青年団、婦人会、老人クラブその他の団体の代表
(3) 公民館連絡協議会の代表
(4) 学識経験のある者
(5) 市議会議員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係人の出席)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、総合センター内に置く。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第47号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第21号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。