○壱岐島開発総合センター運営協議会規則

平成16年3月1日

規則第41号

(設置)

第1条 壱岐島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の管理及び運営に関する重要な事項について審議し、その円滑な運営を図るため、壱岐島開発総合センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議する。

(1) 総合センターの管理及び運営の方針に関すること。

(2) 総合センターの利用の普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 教育委員会の委員

(2) 青年団、婦人会、老人クラブその他の団体の代表

(3) 公民館連絡協議会の代表

(4) 学識経験のある者

(5) 市議会議員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席)

第6条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、総合センター内に置く。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第47号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年8月1日規則第21号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

壱岐島開発総合センター運営協議会規則

平成16年3月1日 規則第41号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 規則第41号
平成18年12月28日 規則第47号
平成26年8月1日 規則第21号