○壱岐島開発総合センター条例

平成16年3月1日

条例第96号

(設置)

第1条 市民の研修と集会の場とするため、壱岐島開発総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 総合センターの位置は、壱岐市芦辺町諸吉大石触179番地2とする。

(管理及び運営)

第3条 総合センターの管理者は、市長とし、管理運営に関する事務は、教育長の所管とする。

(利用の許可)

第4条 総合センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、教育長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合センターの利用を許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その利用が総合センターの施設等を損壊するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総合センターの管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、総合センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは中止することができる。

(1) この条例及び規則又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第5条に該当することが判明したとき。

(3) 係員が行う指示に従わなかったとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第9条 利用者は、利用の許可を受けた際、別表に定める使用料を、利用申込みと同時に納入するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公庁、学校等公共の機関が利用するとき。

(2) 社会教育関係団体、社会福祉団体その他の公共的団体が利用するとき。

(3) 公益上、市長が減額し、又は免除することを適当と認める団体が利用するとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、総合センターの施設等の利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により利用を停止され、又は当該許可を取り消されたときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(利用者の管理義務)

第13条 利用者は、利用期間中その利用に係る建物及び附属設備を、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者が建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失したとき等で、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 管理上の指示に従わないもの

(2) 管理上支障があると認められるもの

(管理の代行等)

第16条 市長は、総合センターの管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に総合センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に総合センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 総合センター施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあたっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「市長」「教育長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の離島開発総合センター設置及び運営に関する条例(昭和53年芦辺町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

区分

時間区分

冷暖房

3時間まで

超過1時間当たり

1時間当たり

大集会室

3,240円

1,040円

2,200円

小会議室(1室当たり)

1,040円

200円

310円

備考

大会議室

・3時間まで200人を超える場合は、超過50人までごとに 1,040円

・200人を超える場合は、50人までごとに1時間当たり 1,040円

1 器具使用については実費を徴収する。

2 営利を目的として使用する場合の使用料は10割以上加算するものとする。

壱岐島開発総合センター条例

平成16年3月1日 条例第96号

(令和元年10月1日施行)