○壱岐西部開発総合センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐西部開発総合センター条例(平成16年壱岐市条例第95号)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 壱岐西部開発総合センター(以下「総合センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、総合センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 総合センターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を利用日7日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(許可証の交付)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があった場合において総合センターの使用を許可したときは、使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用の変更又は取消しの手続)

第6条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

2 使用者は、総合センターの使用を取り消そうとするときは、使用取消届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(附属設備の使用料)

第7条 総合センターの附属設備の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料を還付する場合の還付率は、次のとおりとする。

還付する事項

還付率

使用料を前納した者が使用前2日までに当該使用の取消しを申し出、市長が正当な理由と認める場合

8割以内

使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。

10割以内

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場券、観覧券等を発行するときは、あらかじめ定められた総合センターそれぞれの収容定員を限度とすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(4) 建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、直ちに市長に破損届(様式第5号)により報告すること。

(5) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(入館者の遵守事項)

第10条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させなければならない。

(1) 感染症にかかっていると認められる者又は精神に異常があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者

(3) 獣類を連行する者

(4) 総合センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(立入調査)

第12条 教育長は、総合センター運営のため必要があると認めるときは、係員をして、使用中の場所に立ち入らせ、調査させることができる。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、総合センターの使用を終わったときは、係員に申し出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の壱岐西部開発総合センター管理運営に関する規則(昭和59年勝本町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年2月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐西部開発総合センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐西部開発総合センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日教委規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

附属設備使用料

区分

器具名

単位

1回につき(円)

音響器具

拡声装置

1式

3,140

ワイヤレスマイク

1本

310

レコードプレイヤー

1台

520

テープレコーダー

1台

520

コンデンサーマイク

1本

520

ダイナミックスマイク

1本

310

照明器具

センターピンスポットライト

1台

2,090

シーリングスポットライト

1台

310

サスペンションライト

1台

310

フロントスポットライト

1台

310

アッパーホリゾントライト

1回路

520

ロアーホリゾントライト

1回路

520

ボーダーライト

1回路

520

フットライト

1回路

310

舞台器具

平台

1台

100

金屏風

1双

1,040

指揮者台

1台

310

指揮者用譜面台

1台

100

演奏者用譜面台

1台

100

その他

映写機

1台

730

ピアノ

1台

3,140

演台

1式

310

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壱岐西部開発総合センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)