○壱岐文化ホール条例
平成16年3月1日
条例第115号
(設置)
第1条 市民の文化又は教養の向上と教育の振興及び福祉の増進を図るため、文化ホールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐文化ホール
(2) 位置 壱岐市郷ノ浦町本村触445番地
(管理及び運営)
第3条 壱岐文化ホール(以下「文化ホール」という。)の管理運営に関する事務は教育長の所管とする。
(職員)
第4条 文化ホールに館長その他必要な職員(以下「係員」という。)を置く。
(使用の許可)
第5条 文化ホールの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育長は、前項の許可に当たり、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付すことができる。
(使用制限)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化ホールの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 文化ホールの使用許可を受けようとする者は、別表に定める使用料を使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、冷暖房及び附属設備に係る使用料は、実績に基づき精算することができる。
2 附属設備等に係る使用料は、規則で定める。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
2 前項に規定する使用料の減免する額については、規則で定める。
(許可目的外使用又は権利譲渡等の禁止)
第10条 文化ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化ホールを許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 係員の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定の処分により、使用者に損害が生じることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、文化ホールの使用が終了したとき、又は前条の規定により使用許可の取消しをされたときは、直ちに当該施設等を原状に復して、係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入場者は、文化ホールの施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づき、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、それを減額し、又は免除することができる。
(入場者の制限)
第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化ホールへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者
(特別の設備の制限)
第15条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の申請と同時にその旨を申請して、市長の承認を受けなければならない。
(1) 特別の設備を使用するとき。
(2) 備付け以外の器具を使用するとき。
2 教育長は、必要があると認めるときは、使用者に対し特別の設備を指示できる。
(使用者の管理使用義務)
第16条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則を守り、使用する建物及び附帯設備等を注意をもって管理し、使用するとともに、入場者の整理及び整備の責任を負うものとする。
(係員の立入り等)
第17条 使用者は、使用中の場所に係員が職務執行のため立ち入るときは、これを拒むことはできない。
2 使用者は、係員の指示に従わなければならない。
(管理の代行等)
第18条 市長は、文化ホールの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化ホールの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に文化ホールの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 使用の許可等に関すること。
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の壱岐文化ホールの設置及び管理に関する条例(平成7年郷ノ浦町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月23日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 時間区分 名称及び区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房料 (円/1時間) | 備考 | ||
9時~12時 (円) | 13時~17時 (円) | 18時~22時 (円) | ||||||
基本使用料 | 大ホール棟 | 大ホール(基本セット付) | 平日 | 10,470 | 15,710 | 20,950 | 6,280 | 舞台練習のためステージのみを使用するとき(同日に催し物を行う場合を除く。)は、使用時間帯の使用料の5割とする。 |
土・日・休日 | 12,570 | 17,800 | 24,090 | 6,280 | ||||
リハーサル室 | 1,360 | 1,670 | 1,990 | 520 | ||||
楽屋事務室 | 1,150 | 1,670 | 1,880 | 200 | ||||
楽屋1A | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
楽屋1B | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
楽屋2A | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
楽屋2B | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
会議室 | 1,040 | 1,250 | 1,460 | 410 | ||||
ロビー・ホワイエ | 1,040 | 1,250 | 1,460 | 1,040 | ||||
中ホール棟 | 中ホール(基本セット付) | 平日 | 5,230 | 6,280 | 7,330 | 4,190 | ||
土・日・休日 | 6,280 | 7,330 | 8,380 | 4,190 | ||||
結婚披露宴等 | 12,570 | 15,710 | 18,850 | 4,190 | ||||
楽屋3(洋室) | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
楽屋5(洋室) | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
101会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
102A会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
102B会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
103会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
105会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
106A会議室 | 1,250 | 1,460 | 1,670 | 410 | ||||
106B会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
201A会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
201B会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
202会議室 | 520 | 620 | 730 | 200 | ||||
大会議室 | 1,250 | 1,460 | 1,670 | 410 | ||||
和室 | 1,040 | 1,250 | 1,460 | 410 | ||||
調理実習室 | 1,040 | 1,250 | 1,460 | 410 | ||||
陶芸室 | 1,040 | 1,250 | 1,460 | 410 | ||||
屋外 | 屋外広場 | 料金を徴収する場合には、1時間当たり2,090円 | ||||||
割増使用料 | 1 使用者が入場料又はこれに類する費用等を徴収して使用する場合は、次に定める割合で算定した額を加算した額。この場合、入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定する。 (1) 500円以上1,000円未満 5割 (2) 1,000円以上2,000円未満 8割 (3) 2,000円以上 10割 2 入場料を徴収しないが商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の10割を加算した額 3 使用時間を超過し、又は繰上げて使用する場合は、1時間につき当該使用区分に係る基本使用料の3割に相当する額 |
備考
1 基本使用料の土・日・休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日をいう。
2 附属設備等使用料は、規則で定める。
3 表中の金額は、消費税を含む。