○壱岐市視聴覚ライブラリー運営委員会規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第20号
(設置)
第1条 壱岐市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)の円滑な運営を図るため、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に壱岐市視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、視聴覚ライブラリーの運営に関する重要事項について審議し、及び建議する。
(組織)
第3条 委員会は、教育長のほか、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する委員をもって組織する。
(1) 壱岐市小学校長会の会長の職にある者
(2) 壱岐市中学校長会の会長の職にある者
(3) 社会教育主事の職にある者 4人以内
(4) 学校教育の職にある者 4人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、その任命に係る職を失ったときは、解任されるものとする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じその都度会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。