○壱岐市視聴覚ライブラリー条例
平成16年3月1日
条例第92号
(設置)
第1条 市民の視聴覚教育の普及及びその振興を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 壱岐市視聴覚ライブラリー
(2) 位置 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地(壱岐市教育委員会内)
(管理)
第3条 壱岐市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、常に良好な状態において管理し、及び運営しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。