○壱岐市視聴覚ライブラリー条例

平成16年3月1日

条例第92号

(設置)

第1条 市民の視聴覚教育の普及及びその振興を図るため、視聴覚ライブラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市視聴覚ライブラリー

(2) 位置 壱岐市芦辺町芦辺浦562番地(壱岐市教育委員会内)

(管理)

第3条 壱岐市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、常に良好な状態において管理し、及び運営しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市視聴覚ライブラリー条例

平成16年3月1日 条例第92号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第92号
平成19年3月20日 条例第13号