○壱岐市社会教育指導員規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市社会教育指導員設置条例(平成16年壱岐市条例第89号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 社会教育指導員(以下「指導員」という。)は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(任期中の解嘱)

第3条 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中においても指導員を解嘱することができる。

(資格)

第4条 指導員は、原則として社会教育に関する識見及び特定の分野における専門的な指導技術を身に付けている者の中から委嘱するものとする。

(服務)

第5条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市社会教育指導員規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第17号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第17号