○壱岐市社会教育指導員設置条例

平成16年3月1日

条例第89号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図り、指導体制を充実させるため、壱岐市教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(定数)

第2条 指導員の定数は、5人とする。

(任期)

第3条 指導員は、非常勤とし、その任期は、1年とする。ただし、補欠により委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定める条例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市社会教育指導員設置条例

平成16年3月1日 条例第89号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第89号