○壱岐市社会教育指導員設置条例
平成16年3月1日
条例第89号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図り、指導体制を充実させるため、壱岐市教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(定数)
第2条 指導員の定数は、5人とする。
(任期)
第3条 指導員は、非常勤とし、その任期は、1年とする。ただし、補欠により委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第4条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定める条例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。