○壱岐市社会教育委員会規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第16号

(委員の構成)

第1条 壱岐市社会教育委員会委員(以下「委員」という。)の構成は、次の区分による。

(1) 市内に設置された小中学校の長 2人

(2) 市内に事務所を有する社会教育団体の代表者 8人

(3) 学識経験者 5人

(任期中の解嘱)

第2条 壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情がある場合は、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員は、互選により、委員長及び副委員長を選任するものとする。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

(任務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員は、2回の会議(以下「委員会」という。)を開くものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に委員会を開くことができる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(議事)

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(招集)

第7条 委員会は、教育長が招集する。

(報告)

第8条 委員長は、委員会の経過及び結果を速やかに教育長を経て、教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市社会教育委員会規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第16号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第16号