○壱岐市社会教育委員会規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第16号
(委員の構成)
第1条 壱岐市社会教育委員会委員(以下「委員」という。)の構成は、次の区分による。
(1) 市内に設置された小中学校の長 2人
(2) 市内に事務所を有する社会教育団体の代表者 8人
(3) 学識経験者 5人
(任期中の解嘱)
第2条 壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の事情がある場合は、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員は、互選により、委員長及び副委員長を選任するものとする。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(任務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員は、2回の会議(以下「委員会」という。)を開くものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に委員会を開くことができる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(議事)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集)
第7条 委員会は、教育長が招集する。
(報告)
第8条 委員長は、委員会の経過及び結果を速やかに教育長を経て、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。