○壱岐市学校給食実施規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、壱岐市学校給食センター等(以下「給食センター」という。)が行う学校給食に係る業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食献立)

第2条 給食献立は、各学校の給食主任等の意見を聴いて、児童及び生徒に適するよう研究の上作成する。

2 献立表は、児童及び生徒を通じその家庭に配布し、学校給食に対する理解を深めるとともに、一般の栄養意識の高揚に資するものとする。

3 給食の内容については、学校行事その他の必要に応じ適宜変更することができる。

(物資納入業者の指定及び取消し)

第3条 センター長は、壱岐市学校給食運営委員会の意見を聴いて、物資の納入業者を指定し、又はその取消しをする。

2 納入契約を受けた業者は、責任を持って、新鮮かつ優良な物資を指定時刻までに確実に納入しなければならない。

(物資の発注及び検収)

第4条 物資の発注に当たっては、業者の提出した見積書に基づき、価格の調査を行い、注文書をもって発注する。

2 物資の納入に当たっては、納品伝票と現品とを照合して確実に検収する。

3 納入物資に不良品、数量の不足その他不適格な点があるときは、これを取り替え、又は拒否するものとする。

4 パン及び牛乳は、納入業者から直接学校に搬入する。この場合、校長がそれぞれ品質調査をした後、数量を確認して検収する。

(納入代金の支払)

第5条 物資納入業者は、納入した月の翌月10日までに請求書を提出しなければならない。

2 納入代金の支払いは、納入した翌月の25日より月末までの期間とする。

(食器運搬及び容器の回収)

第6条 食品の運搬に当たっては、食品、食器等が汚染しないよう細心の注意を払い、定刻までに配送するとともに、交通事故の防止に努めなければならない。

2 容器及び食器の回収に当たっては、各学校は、学級毎に員数点検を行い、破損又は紛失があった場合は、破損・紛失報告書を作成し、センター長に報告しなければならない。

3 各学校で生じた残滓は、使用後の容器に入れるものとする。給食センターは、これを他の容器及び食器とともに回収し、衛生的に処理しなければならない。

(調理室の衛生管理)

第7条 調理室の衛生管理については、保健所等の協力及び指導を得て、細心の注意を払い、常に清潔を保持するよう努めなければならない。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

壱岐市学校給食実施規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第12号

(平成23年8月1日施行)