○壱岐市奨学金貸与条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市奨学金貸与条例(平成16年壱岐市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与手続)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「奨学生」という。)は、奨学金貸与願(様式第1号。以下「貸与願」という。)に次の書類を添付して、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 出身学校長の推薦書及び成績証明書

(2) 在学証明書

(3) 住民票謄本

(4) 所得証明書

(奨学生選考方針)

第3条 条例第6条に規定する選考委員会は、奨学生を選考するに当たっては、次に掲げる事項を調査した上、公正に審議決定をするものとする。

(1) 奨学生の保護者は、市内に永住の見込みがあるか。

(2) 奨学生は、性質、素行、健康状態等、真に奨学生たるに値する人物であるか。

(3) 奨学生の家庭の資産、収入状況等を勘案して、学資支弁が困難であるか。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(奨学金の貸与)

第4条 奨学金は、申請時に届け出た口座に毎月振り込み、教育委員会に備え付けた奨学金貸与簿(様式第2号)に記入し、これを貸与に代える。

(奨学金の停止)

第5条 条例第11条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、直ちに奨学金の貸与を停止するものとする。

(1) 奨学生が当該学校を卒業したとき。

(2) 奨学生が自ら退学し、又は退学処分を受けたとき。

(3) 条例が廃止されたとき。

(4) 奨学生が死亡したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会において奨学金の貸与を停止すべきものと認めたとき。

(奨学金返還契約書)

第6条 条例第14条の規定により奨学金借用証書を提出した者は、奨学金返還契約書(様式第3号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する契約書の連帯保証人は、貸与願の連帯保証人と同一人でなければならない。ただし、貸与願の連帯保証人が、死亡し、又は行方不明等である場合は、教育委員会が認めるその近親者をもって代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町奨学金貸与規則(昭和31年郷ノ浦町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月22日教委規則第10号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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壱岐市奨学金貸与条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第14号
平成18年9月22日 教育委員会規則第10号
平成20年7月29日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号