○壱岐市小・中学校結核対策委員会設置要綱

平成16年3月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市小・中学校結核対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 壱岐市小・中学校(以下「学校」という。)における結核対策の管理方針を検討するとともに、児童生徒の結核対策に関する専門的な役割を果たすために、必要な事項を協議、決定することを目的として、委員会を設置する。

(任務)

第3条 対策委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校における結核健康診断の実施状況及び実施結果を把握すること。

(2) 学校における精密検査対象児童生徒の管理方針を検討すること。

(3) 学校における患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討すること。

(4) その他学校における必要な結核対策に関すること。

(委員)

第4条 対策委員会の会長は、教育長をもって充てる。

2 対策委員会の委員は、10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 壱岐保健所の所長

(2) 結核の専門家

(3) 医師会の代表

(4) 学校医の代表

(5) 壱岐市立学校の校長の代表

(6) 壱岐市立学校の養護教諭の代表

(7) その他教育長が必要と認める者

4 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 対策委員会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、会長が招集し、議長は会長が当たる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 会議の事務は、壱岐市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 対策委員会の委員は、対策委員会において知り得た個人情報を、対策委員会の設置目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年6月15日教委告示第4号)

この要綱は、平成16年6月15日から施行する。

壱岐市小・中学校結核対策委員会設置要綱

平成16年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成16年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会告示第1号
平成16年6月15日 教育委員会告示第4号