○壱岐市立幼稚園管理規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 学期及び休業日(第4条―第6条)

第3章 保育活動(第7条―第11条)

第4章 入園、退園及び休園(第12条―第17条)

第5章 園長及び職員(第18条―第29条)

第6章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、壱岐市立の幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項を定め、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長し、もって円滑かつ適正な幼稚園経営に資することを目的とする。

(収容定員)

第2条 幼稚園に収容する幼児の定員は、次のとおりとし、学級は園長が編成する。

名称

区分

定員

壱岐市立郷ノ浦幼稚園

3歳児

50名

4歳児

70名

5歳児

70名

壱岐市立勝本幼稚園

4歳児

35名

5歳児

35名

壱岐市立霞翆幼稚園

4歳児

35名

5歳児

35名

壱岐市立鯨伏幼稚園

4歳児

35名

5歳児

35名

壱岐市立田河幼稚園

4歳児

35名

5歳児

35名

壱岐市立那賀幼稚園

4歳児

35名

5歳児

35名

壱岐市立箱崎幼稚園

4歳児

35名

5歳児

35名

壱岐市立瀬戸幼稚園

4歳児

35名

5歳児

35名

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は35人以下を原則とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成し、又は35人を超えて編成することができるものとする。

(保育年度)

第3条 保育年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第4条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 幼稚園の休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条第1号から第3号まで(第55条で準用する場合を含む。)の規定に掲げる日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、園長が休業を必要と認め、壱岐市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けた日

2 園長は、保育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、委員会の許可を受けて、休業日に保育を行うことができる。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第6条 園長は、学校教育法施行規則第48条の規定によって臨時に保育を行わないときは、次に掲げる事項を、直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事項

第3章 保育活動

(保育課程の編成)

第7条 幼稚園の保育課程は、幼稚園教育要領の基準により園長が編成する。

(保育課程の届出)

第8条 園長は、前条の規定により保育課程を編成したときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の保育課程を変更する場合も同様とする。

3 園長は、毎年度末までに、その実施概況を委員会に報告しなければならない。

(その他幼稚園行事等)

第9条 園長は、遠足、水泳、体育その他園外行事に当たっては、あらかじめ委員会に届け出て、承認を受けなければならない。

2 園長は、前項の行事を実施したときは、終了後速やかにその状況を委員会に報告しなければならない。

(幼稚園以外の施設使用の届出)

第10条 幼稚園において、当該幼稚園以外の施設を使用する場合は、次に掲げる事項をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(1) 使用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 使用期間

(4) 所有者又は管理者の使用許可の有無

(事故の報告)

第11条 園長は、幼児に重大な事故又は集団的疾病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

第4章 入園、退園及び休園

(入園児)

第12条 幼稚園に入園することができるものは、次のとおりとする。

名称

定員

壱岐市立郷ノ浦幼稚園

3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

壱岐市立勝本幼稚園

4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

壱岐市立霞翠幼稚園

4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

壱岐市立鯨伏幼稚園

4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

壱岐市立田河幼稚園

4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

壱岐市立那賀幼稚園

4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

壱岐市立箱崎幼稚園

4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

壱岐市立瀬戸幼稚園

4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児

(入園時期)

第13条 入園時期は、毎年4月とする。ただし、定数に満たないときは、臨時に入園を許可することができる。

(入園手続)

第14条 保護者は、幼児を入園させるときは、入園願(様式第1号)を指定する日までに、委員会に提出しなければならない。

(入園許可)

第15条 委員会は、幼児の心身の発育状態を考慮して入園を許可する。

(退園及び休園等)

第16条 保護者は、幼児を退園又は休園させるときは、理由を具して園長に届け出なければならない。

2 保護者は、幼児を欠席させるときは、園長に届け出なければならない。

3 園長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員会の承認を経て、幼児を退園又は休園させることができる。

(1) 幼児が感染症にかかったとき。

(2) 幼児の無届欠席が1箇月以上にわたるとき。

(3) 授業料の納付を3箇月以上怠ったとき。

(4) 幼児が性情不良であって、他の園児に対し悪影響を及ぼし、保育の見込みがないとき。

(修了証書)

第17条 園長は、幼稚園の課程を修了したと認めた幼児に、修了証書(様式第2号)を授与する。

第5章 園長及び職員

(園長、教諭その他の職員)

第18条 幼稚園には、園長及び教諭を置く。

2 前項のほか必要に応じて、助教諭及びその他の職員を置くことができる。

3 委員会は、当該幼稚園の教諭のうちから主任を命ずる。

4 主任は、園長の命を受け、園務を掌り、所属職員を代表する。

(園務の分掌)

第19条 園長は、この規則に定めるものを除くほか、所属職員の園務分掌及び学級を担任する職員を定めて、学年始めに委員会に報告しなければならない。

(園長及び職員の休暇)

第20条 園長の休暇は、委員会の承認を得なければならない。

2 職員の休暇は園長が承認し、毎月その結果を委員会に報告しなければならない。ただし、全職員に一斉に休暇を与える場合は、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

3 職員の休暇が7日以上にわたるときは、園長は委員会に届け出るものとする。

(園長及び職員の出張)

第21条 園長の出張は、教育長が命ずる。

2 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、市外出張については、教育長の決裁を得なければならない。

(園長及び職員の事故報告)

第22条 園長又は職員に重大な事故があったときは、園長は速やかに委員会に報告しなければならない。

(管理の責任者)

第23条 園長は、幼稚園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 所属職員は園長の定めるところにより、幼稚園の施設及び設備の管理を分担する。

3 園長は、管理に必要な台帳を整備し、毎年度末にその現有状況を、委員会に報告しなければならない。

(災害報告)

第24条 園長は、災害又は事故によって幼稚園の施設及び設備に損害を生じたときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(施設及び設備の使用許可)

第25条 幼稚園の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させるときは、委員会の意見を聴いて、園長が許可する。ただし、定例軽易なものについては、園長が許可することができる。

(使用の制限)

第26条 幼稚園の施設及び設備を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破壊するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第27条 園長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。

(4) 管理運営上、特に必要と認めるとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、市はその責めを負わない。

(警備及び防災計画)

第28条 園長は、年度始めに次に掲げる事項を明らかにした園内警備及び災害防止の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

(1) 園内警備及び災害防止の組織に関すること。

(2) 災害防止の訓練に関すること。

(3) 園児の避難及び救護に関すること。

(4) 重要物品の搬出に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(日直)

第29条 園長は、特に必要と認める場合は、委員会の承認を得て、職員に日直を命ずることができる。

2 前項の規定により日直勤務を命じられた者の勤務内容は、園長が指示しなければならない。

第6章 雑則

(表簿)

第30条 幼稚園に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第15条に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書授与台帳

(3) 職員人事服務関係

(4) 統計資料綴

(5) 日誌、諸会議綴

(6) 諸届、願出書綴

(7) 公文書綴

(8) 園地、園舎等の図面

(9) 前各号に掲げるもののほか、特に必要なもの

(園則等)

第31条 園長は、この規則の実施について、園の運営管理に関し必要な規程を定めた場合は、委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町立幼稚園管理規則(昭和53年郷ノ浦町教育委員会規則第2号)、勝本町立幼稚園管理規則(昭和47年勝本町教育委員会規則第2号)、芦辺町立幼稚園管理規則(昭和62年芦辺町教育委員会規則第2号)又は石田町立石田幼稚園管理規則(昭和55年石田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年11月24日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市立幼稚園管理規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第13号
平成17年11月24日 教育委員会規則第7号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第6号
令和4年4月1日 教育委員会規則第12号