○壱岐市立学校職員安全衛生管理要綱

平成16年3月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく関係法令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の責務)

第2条 校長は、常に職員の安全及び健康の確保並びに職場環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、校長その他関係者がこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に協力するよう努めなければならない。

(市立学校総括安全衛生管理者)

第4条 職員の安全及び衛生に関する事項を総括管理させるため、市立学校総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、次に掲げる事項を総括管理する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生推進者)

第5条 安衛法第12条の2に規定する業務を行わせるため、職員数が10人以上50人未満の学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、職員のうちから校長が選任した者をもって充てる。

(報告)

第6条 校長は、衛生推進者を選任したときは、衛生推進者選任報告書(様式第1号)を総括管理者に提出しなければならない。

(健康診断の実施)

第7条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を行う。

(1) 定期健康診断

(2) 結核健康診断

(3) 臨時健康診断

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が別に定める健康診断

2 校長は、職員に前項各号の健康診断を受けさせなければならない。

3 本条に定めるもののほか、健康診断に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(受診の義務)

第8条 職員は、指定された期日又は期間内に、健康診断を受けなければならない。

(診断書による健康診断)

第9条 やむを得ない理由により健康診断を受けることができない職員は、校長の承認を得て、当該健康診断に相当する他の医療機関の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提供することにより、当該健康診断に代えることができる。

(受診の免除)

第10条 次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期療養中の職員

(2) 産前産後の休暇中の職員

(3) 休職中の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が別に定める職員

(事後処置)

第11条 校長は、医師等から健康診断の結果の報告を受けたときは、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第16条第2項に基づき、当該職員に健康管理上必要な措置を講じなければならない。

(保健指導)

第12条 校長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある職員に対し、医師等による保健指導を行うよう努めなければならない。

2 職員は、健康診断の結果及び前項の指導を利用して、健康の保持に努めるものとする。

(健康診断結果の報告及び記録の作成)

第13条 校長は、健康診断を実施したときは、職員に対し遅滞なく健康診断の結果を通知しなければならない。

2 校長は、健康診断を実施したときは、遅滞なく定期健康診断実施報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

3 校長は、健康診断の結果に基づき健康診断票を作成して、5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第14条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(職員の異動に伴う措置)

第15条 職員の所属に異動があった場合は、旧所属の所属長は、健康管理に関する記録を職員の異動先の所属長に送付しなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保並びに職場環境の整備に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市立学校職員安全衛生管理要綱

平成16年3月1日 教育委員会訓令第10号

(令和4年4月1日施行)