○壱岐市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成16年3月1日

教育委員会訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に、適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市立学校における職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員、教育実習生等を含む。)、児童及び生徒並びに保護者(以下「職員等」という。)の人権尊重、利益の保護並びに良好な勤務環境及び教育環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントのことをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員等を不快にさせる性的な言動をいう。なお、同性に対する言動又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、他の職員等に対して、適正な業務や指導の範囲を超えて継続的に精神的・身体的苦痛を与える又は周囲の環境を悪化させる言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、勤務環境を悪化させる言動をいう。ただし、業務分担又は安全配慮等の観点から、業務上の必要性に基づく言動によるものは該当しない。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就労上又は児童及び生徒の修学上の環境が害されること並びにハラスメントへの対応に起因して職員が就労上の不利益を受け、又は児童及び生徒が修学上の不利益を受けることをいう。

(監督者の責務)

第3条 校長、教頭等職員の管理監督を行う者(以下「監督者」という。)は、次に掲げる事項に注意して、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 職員に対し、この訓令の周知徹底を図り、日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し職員の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。

(2) 職員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生ずることがないよう配慮すること。

(3) ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮すること。

2 監督者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を受ける職員(以下「相談員」という。)に対し、責任を持って苦情相談に対応するよう指導を徹底するとともに、苦情相談に関する知識及び技能を向上させるため、相談員に対する研修等を実施し、又は研修会等に参加させるよう努めるものとする。

(職員の責務)

第4条 職員は、この訓令及び別に定める指針に従い、ハラスメントをしないように、又は防止するように注意しなければならない。

(苦情相談への対応)

第5条 苦情相談が職員等からなされた場合に対応するため、相談員を各市立学校に配置するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校内での苦情相談が困難な場合に対応するため、相談員を教育委員会に配置するものとする。

3 相談員は、各市立学校においては、校長が選任する者を、教育委員会においては、教育長が指名する者をもって充てる。

(相談員の責務)

第6条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する指導、助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において、相談者は、苦情相談への対応について別に定める指針に十分留意しなければならない。

2 相談員は、苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 相談員は、苦情相談を受けた場合は、教育長に報告するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 監督者その他の職員は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員等に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日教委訓令第5号)

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年12月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

壱岐市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成16年3月1日 教育委員会訓令第8号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第8号
平成26年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成29年11月1日 教育委員会訓令第5号
令和2年12月1日 教育委員会訓令第1号