○壱岐市立小・中学校水泳プール管理及び運営に関する規程

平成16年3月1日

教育委員会訓令第6号

第1条 壱岐市立小・中学校水泳プール(以下「水泳プール」という。)の管理及び使用については、別に定めるもののほか、この訓令による。

第2条 水泳プール管理運営は、当該学校長に委任する。

第3条 学校長は、水泳プールの管理運営に必要な使用規定及び使用日誌を備え付けなければならない。

第4条 水泳プールを利用しようとする者は、あらかじめ責任者を定め、責任者は、学校長に申込みをし、許可を受けなければならない。

第5条 水泳プールを利用する者は、故意又は重大な過失によって、水泳プールの施設及び附属設備等に損害を与えたときは、損害の全部又は一部を弁償しなければならない。

第6条 学校は、この訓令に定めるもののほか、使用上の注意事項を定めることができる。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市立小・中学校水泳プール管理及び運営に関する規程

平成16年3月1日 教育委員会訓令第6号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第6号