○壱岐市教育支援委員会規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第12号
(設置)
第1条 本市において新たに学齢に達する児童、学齢児童生徒及び就学している児童生徒で、障害等のため特別の配慮を要するものに対し、それぞれの能力に応じた教育を受けることができるよう、早期からの教育相談、支援、就学支援及び就学後の適切な教育支援を行い、就学先の判定と就学支援の適正を期するため、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に壱岐市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため、障害の種類、程度等の判定を行い、報告書を作成して、教育委員会に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係教育機関の職員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 児童福祉施設の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第6条 委員会に、特別の事項について資料の収集その他事情聴取等を行わせるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、委員と兼ねることができる。
4 臨時委員は、第1項に規定する特別の事項に関する資料の収集その他事情聴取等が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議には、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密保持)
第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。