○壱岐市立小・中学校処務規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の実施並びに職員の服務及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付けの表簿及びその保管)
第2条 学校においては、省令第28条の規定による表簿のほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳(様式第1号)
(3) 教育課程関係綴
(4) 人事関係書類綴(辞令写簿を含む。)
(5) 各種命令簿
(6) 公文書綴
(7) 諸願届書綴
(8) 校地校舎等の図面(配線配管等を含む。)
(9) 日誌諸会議綴
(10) 統計資料綴
(11) 職員一覧表 学校要覧表
(12) 金銭に係る諸帳簿
(13) 前各号に掲げるもののほか、特に指定するもの
3 省令第28条第1項第3号に規定する履歴書は、長崎県教育委員会の用いる様式の例による。
(卒業証書)
第3条 省令第58条及び第79条の規定により授与する卒業証書は、様式第2号による。
(全課程卒業者の報告等)
第5条 令第22条の規定により校長が学校の全課程を卒業した児童及び生徒の氏名を委員会に報告するときは、卒業者報告(様式第4号)によらなければならない。
(就学義務の猶予又は免除の認可申請)
第6条 省令第34条の規定により保護者が就学義務の猶予又は免除の認可を受けようとするときは、就学猶予(免除)願(様式第5号)による保護者の願書及び医師の証明書等その事由を証するに足る書類を添え、その年の1月末までに委員会に願い出なければならない。ただし、期日以後において、その事由の生じたときは、その都度速やかに願い出なければならない。
(前条により認可を受けた児童及び生徒の事由消滅の届出)
第7条 就学義務の猶予又は免除の認可を受けた児童及び生徒であって、その事由が消滅したときは、復学届(様式第6号)により保護者は、その旨を速やかに委員会に届け出なければならない。
(短縮授業)
第8条 校長は、夏季休業日の前後において、教育課程実施に支障のない範囲で、授業時数を短縮することができる。ただし、その日数は、12日を超えることはできない。
2 前項の規定により授業時数を短縮しようとする場合は、その期間を記し、委員会に報告しなければならない。
(校長の所掌事項)
第9条 法第37条第4項に規定する校長の事務所掌事項は、おおむね次のとおりである。
(1) 所属職員の指揮監督
(2) 教育課程の編成及び管理
(3) 校務分掌の設定
(4) 教職員の勤務評定に関する事項
(5) 所属職員の出張命令及び願・届の処理
(6) 学校施設設備等の管理
(7) 児童及び生徒の賞罰
(8) 学校の財務に関する事項
(9) 教職員の日宿直
(10) 前各号に掲げるもののほか、校務及び所属職員に関する事項
(出勤簿等)
第10条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 校長は、職員の出勤、出張、休暇等の状況を出勤簿に記入し、整理保管しなければならない。
(身分に異動を生じた場合の届出)
第11条 職員は、氏名、本籍、現住所その他身分に異動を生じたときは、直ちに校長を通じ、教育長に届け出なければならない。ただし、転籍又は改氏名の場合は、戸籍謄本又は抄本を添付しなければならない。
(着任)
第12条 職員は、採用又は転任を命じられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、着任したときは、直ちに着任届(様式第7号)を、新採用者にあっては、別に履歴書を5日以内に教育長に提出しなければならない。
3 やむを得ない理由により第1項の期間内に着任することができないときは、校長にあっては、教育長、所属職員にあっては、着任先の校長の承認を受けなければならない。
(出張)
第13条 出張中次の各号のいずれかに当たる場合は、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 用務地又は日程の変更をする必要があるとき。
(2) 病気その他の事故によって執務することができないとき。
(3) 天災事変のため旅行を継続することができないとき。
2 職員は、出張用務を終わって帰校したときは、復命書により校長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(文書の収受及び配布)
第14条 学校に到着した文書及び物件は、校長の指示する職員が収受し、次により処理するものとする。
(1) 親展文書は、親展文書収受簿に、親展電報は、親展電報収受簿に封かんのまま登載し、校長又はあて名の者に配布すること。
(2) 前号以外の文書は、校長の指示する職員が開封し、文書件名簿に、電報にあっては、電報収受簿に登載し、校長の閲覧に供しなければならない。
(校長の取扱い)
第15条 校長は、閲覧後処理事項を指示して、取扱者に交付するものとする。
2 取扱者が文書の交付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(文書の処理)
第16条 文書の処理は、起案用紙にその伺文及び処理案を記載して、かつ、関係文書を添付して、校長の決裁を受けなければならない。ただし、事案が簡単又は定例のものは、簡便な方法で回議することができる。
2 文書の起案に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 努めて平易な言葉を用いること。
(2) なるべく一般に慣用されている言葉を用いること。
(3) 努めて簡潔な言い回しをすること。
(4) 字体を明瞭に書くこと。
(5) 字句を添削した場合は、その箇所に押印すること。
(6) 電報案は、特に簡明を主とし、略符号のあるものは、必ず用いること。
(7) 処理の要旨を説明する必要があるときは、末尾に記載すること。
(8) 法規その他参照を必要とする事項は、その要旨を抜粋して処理案を末尾に添付すること。
(電話又は口頭受理事項の処理)
第17条 電話又は口頭によって処理した事項で重要と認める事項は、電話又は口頭用紙にその要領を記載し、第14条第2号の例により処理しなければらならない。
(文書の署名)
第18条 文書の署名は、校長名又は学校名を用いる。
(公印の取扱い)
第19条 公印は、使用しないとき以外は、常に印箱に収め、執務時間中は、校長(又は校長の指名した職員)がこれを管守し、退庁のときは印箱を閉じ、確実な場所に保管しなければならない。
(事務引継)
第20条 職員は、転任、休職、退職等によりその職務を離れるときは、事務引継書により後任者又は上司の指名した者にその事務を引き継がなければならない。ただし、上司の承認を受けた場合は、引継書の作成を省略し、口頭で引継ぎを行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町立小・中学校処務規則(昭和52年郷ノ浦町教育委員会規則第1号)、勝本町立小・中学校処務規則(昭和52年勝本町教育委員会規則第2号)、芦辺町立小・中学処務規則(昭和61年芦辺町教育委員会規則第3号)又は石田町立小・中学処務規則(昭和52年石田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年2月27日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月26日教委規則第6号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日教委規則第5号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日教委規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。