○壱岐市公立小中学校修学旅行実施基準

平成16年3月1日

教育委員会訓令第5号

1 旅行日数

小学校、中学校とも2泊3日とする。

2 参加児童及び生徒

病弱者等やむを得ない場合を除き、全員参加を原則とする。

3 引率教師

(1) 引率教師の数は、参加児童及び生徒20人につき1人とし、少なくとも2人を下ってはならない。

(2) 女子児童及び生徒の参加の場合は、女性教師を参加させなければならない。

(3) 事情の許す限り、養護教諭又はこれに代わる者を参加させるものとする。

4 旅行実施届及び実績報告

責任者は、実施2週間前までに修学旅行承認願(様式第1号)を、帰着後1週間以内に修学旅行実施報告書(様式第2号)を、教育委員会に提出しなければならない。

5 依頼書の発送

(1) 学校長は、実施2週間前までに、利用しようとする旅館及び弁当調製所の所在する都道府県衛生関係部長あてに、修学旅行の旅館等の衛生について(様式第3号)関係保健所長に旅館及び弁当調製所の衛生監督を依頼しておかなければならない。

(2) 学校長は、宿泊地所轄の消防署長あてに、修学旅行における宿泊所の防火管理について(様式第4号)防火管理等の事前連絡を行わなければならない。

(3) 学校長は、宿泊地所轄の警察署長あてに、修学旅行地の防犯警備について(様式第5号)防犯警備等の事前連絡を行わなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

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壱岐市公立小中学校修学旅行実施基準

平成16年3月1日 教育委員会訓令第5号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会訓令第5号