○壱岐市学校評議員設置要綱の運用について
平成16年3月1日
教育委員会訓令第4号
壱岐市立小・中学校における学校評議員設置要綱(平成16年壱岐市教育委員会訓令第3号)の運用に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(人数及び構成)
1 学校評議員の設置は、本校のみとする。
2 男女の構成についても配慮することが望ましい。
(校長の役割)
1 校長が意見を求める事項は、校長の権限と責任に属するものとする。
2 校長は、自らの権限と責任において学校評議員の運営を行い、学校評議員の意見及び助言を参考とし、学校運営を行う。
3 校長は、学校評議員から得た意見及び助言並びにその対応等の成果について、毎年度末、学校評議員に係る報告書(様式第1号)により教育長あてに報告するものとする。
4 学校評議員の運営上必要な事項は、各学校の実情に応じて校長が定める。
(要件)
学校外の意見を幅広く取り入れる観点から、当該学校の教職員及び児童生徒、県教育委員会の委員及び関係職員など、当該学校と密接な関係にある者は除く。ただし、学校の事情によっては、保護者の代表を入れることもできる。
(推薦及び委嘱)
(解任)
1 校長は、学校評議員から辞任の申出があったとき、又は特別の事情があると認めるときは、任期の満了前であっても、学校評議員の解任について(様式第4号)により当該学校評議員の委嘱を解くことを教育長へ申し出ることができる。
2 教育長は、校長から申出があった者の学校評議員を解くことが適当と認めるときは、辞令(様式第5号)により解任の辞令を交付する。
3 学校評議員の辞任あるいは解任等により欠員が生じた場合は、補充することができる。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(任期)
再任は妨げない。ただし、特段の事情がない限り連続して3期を超えないものとする。
(会議)
1 会議は、校長が主宰し、運営する。
2 校長は、必要に応じて当該学校の教職員の出席を求め、説明をさせることができる。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。