○壱岐市立小・中学校における学校評議員設置要綱
平成16年3月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、壱岐市立小・中学校管理規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第9号)第28条の規定に基づき、市立小中学校における学校評議員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(人数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は、3人以内とする。ただし、壱岐市立郷ノ浦中学校については、4人以内とする。
(任務)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関して一人ひとりがそれぞれの責任において意見を述べ、かつ、助言を行う。
(要件)
第4条 学校評議員は、教育に関する理解と識見を有し、社会的に責任ある判断に基づき意見を述べることができる者であることを要件とする。
(推薦及び委嘱)
第5条 校長は、学校の特色、教育目標、地域社会の実情等に応じ、特定の分野や地域に偏ることなく、学校評議員に適任と判断される者を人選し、教育長に推薦する。
2 教育長は、校長から推薦があった者に、学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。
(解任)
第6条 教育長は、特別の事情がある場合は、学校評議員の委嘱を解くことができる。
(任期)
第7条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
(守秘義務)
第8条 学校評議員は、その任務を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(会議)
第9条 校長は、必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、又は意見交換をするための会議を設けることができる。
(報酬)
第10条 学校評議員には、予算の範囲内で報酬を支給する。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。