○壱岐市立小・中学校管理規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第11条)

第4章 教材の取扱い(第12条・第13条)

第5章 校長、職員及び組織(第14条―第30条の2)

第6章 施設及び設備の管理(第31条―第36条)

第7章 業務量の管理(第37条)

第8章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、壱岐市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月24日まで

(2) 第2学期 8月25日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により学年を次の前期及び後期の2学期とすることができる。

(1) 前期 4月1日から10月第2月曜日まで

(2) 後期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条第1号から第3号まで(第55条において準用する場合を含む。)の規定に掲げる日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始め休業日 4月1日から4月6日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、校長が休業を必要と認め、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に授業を行うことができる。この場合においては、教育委員会に届け出るものとする。

(非常変災等による臨時休業の報告)

第4条 校長は、学校教育法施行規則第48条(第55条において準用する場合を含む。)の規定によって臨時に授業を行わないときは、次に掲げる事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学校教育法施行規則第25条及び第54条の2の規定によるもののほか、教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 前項の教育課程は、少なくとも、学年別の各教科、道徳及び特別活動の時間配当並びに指導計画の要項を示すものでなければならない。

(教育課程の届出)

第6条 校長は、前条の規定により教育課程を編成したときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 校長は、当該学年終了後直ちに、その実施概況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評価)

第7条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、適切な項目を設定した学校評価(自己評価)を自らの点検及び評価によって実施し実施ごとの結果を公表するとともに、教育委員会に報告しなければならない。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く)による評価(学校関係者評価)の実施及びその結果の公表に努めなければならない。また、実施した結果については教育委員会に報告しなければならない。

(その他の学校行事等)

第8条 修学旅行、野外旅行、水泳、体育その他の対外的諸活動等の校外行事は、教育委員会の定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項に定める行事の実施に当たっては、別表第1に掲げる区分に従い、あらかじめ教育委員会に届け出、又は教育委員会の承認を受けなければならない。

3 校長は、第1項に定める行事のうち、宿泊を要する行事を実施したときは、終了後速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校以外の施設の使用)

第9条 学校において、当該学校以外の施設を使用する場合は、校長は、次に掲げる事項をあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 使用目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 使用期間

(4) 所有者又は管理者の使用許可の有無

(出席停止)

第10条 教育委員会は、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第1項(第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、児童生徒が前項の規定に係る行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、出席停止に係る意見上申書(様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。

3 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、校長の判断を尊重しつつ、あらかじめ保護者の意見を聴取しなければならない。この場合においては、緊急を要するとき等を除き、保護者と直接対面して意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、出席停止を命ずる場合は、出席停止通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、出席停止に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(児童生徒の事故等の報告)

第11条 児童及び生徒について重大な事故又は集団的疾病が発生し、又は発生するおそれがあるときは、校長は、速やかにその実情を教育委員会に連絡し、後日文書をもって詳細に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教材の使用)

第12条 学校は、教育上有益かつ適切と認める教材については、進んでこれを使用し、教育内容の充実を図るものとする。

2 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担については、特に考慮しなければならない。

(教材の届出又は承認)

第13条 校長は、別表第2に掲げる教材を使用しようとするときは、同表に掲げる区分に従い、あらかじめ教育委員会に届け出、又は教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による届出又は申請の書面には、次に掲げる事項を記載し、教材を使用しようとする日の1月前までに提出しなければならない。

(1) 使用目的

(2) 名称及び編著者名

(3) 使用対象

(4) 使用期間

(5) 単価

(6) 経費の負担者

第5章 校長、職員及び組織

(校務の分掌)

第14条 この規則に定めるもののほか、校長は、校務分掌を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(学級編制、学級担任職員及び教科担任職員)

第15条 校長は、教育委員会の定める学年ごとの学級数によって学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(校長、教頭、教諭その他の職員)

第16条 学校には、校長、教頭及び教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭を置かないことができる。

2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて養護教諭、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、事務職員、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員、用務員その他の職員を置く。

3 事務職員の職として、事務主幹、事務主任、事務主査及び事務職員を置くことができる。

4 学校栄養職員の職として、主任学校栄養職員、副主任学校栄養職員及び学校栄養職員を置くことができる。

(副校長)

第16条の2 副校長は、校長を助け、校長の命を受けて校務の一部を処理する。

(主幹教諭)

第16条の3 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童生徒の教育をつかさどる。

(指導教諭)

第16条の4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(事務の共同実施等)

第17条 小学校及び中学校で行う事務のうち、給与事務及びその他の事務を行うため、共同実施室を置く。

2 共同実施室には、第16条第2項に規定する事務職員及びその他の職員を配置する。

3 共同実施室に事務の総括・調整をするため共同実施室長を置く。また、共同実施室長を補佐する職員として副室長を置くことができる。

4 共同実施室長及び副室長は、第16条第3項に規定する職にある者の中から各年度毎に教育委員会が命ずる。

5 共同実施室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教務主任及び保健主事)

第18条 学校には、教務主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 教務主任は、当該学校の教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

5 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(学年主任)

第19条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 学年主任の発令については、前条第4項の規定を準用する。

(司書教諭)

第20条 基準を満たす学校(分校を含む12学級以上の学校)には、司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館のより一層の充実及び利用の促進に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 司書教諭は、当該学校の有資格教諭のうちから、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

(生活指導主任)

第21条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、児童の生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 生活指導主任の発令については、第17条第4項の規定を準用する。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第22条 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事及び進路指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第17条第4項の規定を準用する。

(研究主任)

第23条 学校には、研究主任を置くことができる。

2 研究主任は、校長の監督を受け、教育研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

3 研究主任の発令については、第17条第4項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第24条 学校においては、第17条から前条までに規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第25条 第17条から前条までに定める主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。

(校長及び職員の休暇)

第26条 校長の休暇については、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、別に定めのある場合又は多数の職員に一斉に休暇を与える場合は、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。

3 職員の休暇が7日以上にわたるときは、校長は、教育委員会に届け出るものとする。

(校長及び職員の出張)

第27条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、島外出張については、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

2 校長の出張については、教育委員会の承認を受けなければならない。

(校長及び職員の事故の報告)

第28条 校長又は職員に重大な事故があったときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第29条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議は、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

(2) 校長が公務に関する決定を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 校長が所属職員相互の連絡を図ること。

4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第30条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校に、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するものの中から校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、学校の教育活動及び学校と地域社会との連携等、校長が行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行うものとする。

4 学校評議員の任期は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(学校運営協議会)

第30条の2 教育委員会は、学校運営上必要と認めるときは、当該学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、学校運営協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、当該学校運営協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 第1項に規定する学校運営協議会の設置及び運営については、壱岐市学校運営協議会の設置に関する規則(平成17年壱岐市教育委員会規則第1号)による。

第6章 施設及び設備の管理

(管理の責任者)

第31条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を総括管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

3 校長は、学校の施設及び設備の管理に必要な台帳を整備し、毎年度末に、その現有状況を教育委員会に報告しなければならない。

(災害報告)

第32条 校長は、災害又は事故によって学校の施設又は設備が損害を受けたときは、速やかに、教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(施設及び設備の貸与)

第33条 学校の施設及び設備を社会教育その他公共の目的のために利用させるときは、校長の意見を聴いて、教育委員会が許可する。ただし、定例軽易なものについては、校長が許可することができる。

(警備及び防災の計画)

第34条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、特に児童生徒の安全を確保するための措置を講じなければならない。

(宿直及び日直)

第35条 校長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、所属職員に宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

(敷地内の禁煙)

第36条 学校の敷地内は禁煙とする。

第7章 業務量の管理

(基本方針)

第37条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第8章 雑則

(校内諸規則の報告)

第38条 校長は、この規則の実施について、当該学校の運営及び管理に関し必要な規程を定めた場合は、教育委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町立小・中学校管理規則(昭和38年郷ノ浦町教育委員会規則第1号)、勝本町立小中学校管理規則(昭和38年勝本町教育委員会規則第1号)、芦辺町立小中学校管理規則(昭和61年芦辺町教育委員会規則第1号)又は石田町立小中学校管理規則(昭和38年石田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年2月23日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月24日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日教委規則第11号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

承認を要する行事

1 修学旅行及び野外旅行

2 市外における活動

3 宿泊を要する活動

4 校外における水泳訓練

届出を要する行事

1 校内における教育課程以外の水泳訓練

2 校外における学年又は全校の活動

3 校内外における諸集会、体育行事等

別表第2(第13条関係)

承認を要する教材

1 教科書の発行されていない教科又は科目の教材として、教科書に準じて使用する教科用図書(以下この表において「準教科書」という。)

2 道徳の教材として使用する副読本

届出を要する教材

1 教科書又は準教科書と併用する副読本

2 夏休み帳及び冬休み帳並びにこれらに準ずるもの

3 ワークブック及びこれに準ずるもの

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壱岐市立小・中学校管理規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第9号
平成17年2月23日 教育委員会規則第2号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年6月25日 教育委員会規則第2号
平成20年12月24日 教育委員会規則第5号
平成21年1月23日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第3号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年1月28日 教育委員会規則第1号
平成29年12月1日 教育委員会規則第11号
令和元年7月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号