○壱岐市教職員宿舎の管理及び家賃等に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市教職員宿舎の設置に関する条例(平成16年壱岐市条例第82号)第3条の規定に基づき、壱岐市教職員宿舎(以下「宿舎」という。)の管理及び家賃等宿舎に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の条件)

第2条 宿舎に入居することができる者は、壱岐市立学校に勤務する教職員でなければならない。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。

(申込書の提出)

第3条 宿舎に入居しようとする者(前条ただし書により入居を認められた者を除く。)は、教職員宿舎入居申込書(様式第1号)を学校長及び壱岐市教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

2 前条ただし書により入居を認められた者は、前項に規定する申込書を壱岐市教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

(入居者の選考)

第4条 入居者の選考に当たっては、入居の申込みをした者の数が入居させるべき宿舎の戸数を超える場合は、関係学校長と協議の上、入居することができる者を決定する。

(請書の提出)

第5条 宿舎の入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、入居前に請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(家賃)

第6条 家賃は、別表に定めるとおりとする。ただし、第2条ただし書により入居を認められた場合は、その事情等によりその都度定めるものとする。

2 家賃は、毎月末日までに月分を納付しなければならない。

3 家賃は、入居日及び退居日が、月の15日未満のときは半月分、15日以上のときは1月分を徴収する。

(家賃の変更)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 宿舎相互間において家賃の均衡上変更する必要があると認めるとき。

(3) 宿舎について改良を施したとき。

(費用の負担)

第8条 次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり及び屋根、市が管理する給排水施設(汚物処理槽を含む。)並びに電気及びガス等の修繕に要する費用。ただし、畳の表替え、破損ガラスの取換え、ふすま及び障子の張替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

(2) 共同施設の修繕に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき理由により前項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、その費用を負担しなければならない。

3 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(宿舎の使用)

第9条 入居者は、宿舎の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により宿舎を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入居者の遵守事項等)

第10条 入居者は、宿舎を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲り渡してはならない。

2 入居者は、宿舎を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届け出なければならない。

3 入居者は、宿舎を宿舎以外の用途に使用してはならない。

(原状回復及び撤去)

第11条 入居者は、宿舎を模様替え又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該宿舎を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とする。

(届出及び検査)

第12条 入居者は、当該宿舎を立ち退こうとするときは、その5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項の規定により宿舎を模様替え又は増築をしたときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(宿舎の明渡し)

第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し当該宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 正当な事由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上宿舎を使用しないとき。

(4) 宿舎を故意に損傷したとき。

(5) 退職したとき。

(6) 転勤により当該宿舎を使用する資格を失ったとき。

2 前項の規定により宿舎の明渡しを請求された者は、速やかに当該宿舎を明け渡さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町へき地学校教員宿舎の管理及び家賃に関する規則(昭和53年郷ノ浦町教育委員会規則第3号)、勝本町教職員宿舎の管理及び家賃等に関する規則(昭和54年勝本町規則第7号)、芦辺町教職員住宅の管理及び家賃に関する規則(昭和54年芦辺町規則第2号)又は石田町教職員住宅の管理及び家賃等に関する規則(昭和59年石田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

壱岐市教職員宿舎家賃

名称

戸数

家賃(1戸当たり月額)

壱岐市大島へき地教員宿舎

3棟7戸

8,000円

壱岐市長島へき地教員宿舎

3棟5戸

8,000円

壱岐市原島へき地教員宿舎

2棟4戸

8,000円

壱岐市郷ノ浦町へき地教員宿舎

2棟8戸

12,000円

壱岐市芦辺町教職員住宅

1棟4戸

12,000円

壱岐市石田町教職員住宅

2棟8戸

12,000円

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壱岐市教職員宿舎の管理及び家賃等に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)