○壱岐市教育委員会公印規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱色を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当なものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、教育次長が総括する。

2 教育次長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 教育次長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(公印の取扱者)

第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第9条 定例的かつ定型的な文書について、公印を多数押印する必要のあるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小し又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を教育次長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算機による公印)

第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 所管課長は、電子印を使用するときは、電子印使用申請書(様式第3号)により、教育次長に申請して承認を受けなければならない。

3 教育次長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育次長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第11条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育次長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第4号)を教育次長に提出しなければならない。

(公示)

第12条 教育次長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(公印の事故届)

第13条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに教育次長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第5号)を、教育次長を経て、教育長に提出しなければならない。

(廃止した公印の保存等)

第14条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を教育次長に引き継がなければならない。

2 教育次長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 壱岐市教育委員会印、壱岐市教育委員会委員長印、壱岐市教育委員会教育長印、壱岐市教育委員長職務代理者印及び壱岐市教育委員会教育長職務代理者印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年7月1日教委規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年7月1日教委規則第6号)

この規則は、平成17年7月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

1 庁印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

壱岐市教育委員会之印

隷書

37

表彰状用

教育次長

1

長崎県壱岐市立盈科小学校

39

盈科小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立渡良小学校

39

渡良小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立三島小学校

39

三島小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立柳田小学校

39

柳田小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立沼津小学校

39

沼津小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立志原小学校

39

志原小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立初山小学校

39

初山小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立勝本小学校

39

勝本小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立霞翠小学校

39

霞翠小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立鯨伏小学校

39

鯨伏小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立芦辺小学校

39

芦辺小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立八幡小学校

39

八幡小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立田河小学校

39

田河小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立那賀小学校

39

那賀小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立瀬戸小学校

39

瀬戸小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立箱崎小学校

39

箱崎小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立石田小学校

39

石田小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立筒城小学校

39

筒城小学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立郷ノ浦中学校

39

郷ノ浦中学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立勝本中学校

((21))

39

勝本中学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立芦辺中学校

((22))

39

芦辺中学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立石田中学校

((23))

39

石田中学校名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立郷ノ浦幼稚園

((24))

39

郷ノ浦幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立勝本幼稚園

((25))

39

勝本幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立霞翠幼稚園

((26))

39

霞翠幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立鯨伏幼稚園

((27))

39

鯨伏幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立田河幼稚園

((28))

39

田河幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立那賀幼稚園

((29))

39

那賀幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立箱崎幼稚園

((30))

39

箱崎幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立瀬戸幼稚園

((31))

39

瀬戸幼稚園名で発する文書

幼稚園長

1

壱岐市立郷ノ浦図書館

((32))

21

壱岐市立郷ノ浦図書館名で発する文書

図書館長

1

壱岐市いきっこ留学制度運営委員会之印

((33))

24

いきっこ留学制度運営委員会名で発する文書

教育総務課長

1

2 職印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

壱岐市教育委員会教育長之印

隷書

24

教育委員会教育長名で発する文書

教育次長

1

壱岐市教育委員会教育長職務代理者之印

24

教育委員会教育長職務代理者名で発する文書

教育次長

1

壱岐市教育委員会教育次長之印

24

教育委員会次長名で発する文書

教育次長

1

長崎県壱岐市立盈科小学校長

18

盈科小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立渡良小学校長

18

渡良小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立三島小学校長

18

三島小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立柳田小学校長

18

柳田小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立沼津小学校長

18

沼津小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立志原小学校長

18

志原小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立初山小学校長

18

初山小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立勝本小学校長

18

勝本小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立霞翠小学校長

18

霞翠小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立鯨伏小学校長

18

鯨伏小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立芦辺小学校長

18

芦辺小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立八幡小学校長

18

八幡小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立田河小学校長

18

田河小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立那賀小学校長

18

那賀小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立瀬戸小学校長

18

瀬戸小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立箱崎小学校長

18

箱崎小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立石田小学校長

18

石田小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立筒城小学校長

((21))

18

筒城小学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立郷ノ浦中学校長

((22))

18

郷ノ浦中学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立勝本中学校長

((23))

18

勝本中学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立芦辺中学校長

((24))

18

芦辺中学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立石田中学校長

((25))

18

石田中学校長名で発する文書

学校長

1

長崎県壱岐市立郷ノ浦幼稚園長

((26))

18

郷ノ浦幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立勝本幼稚園長

((27))

18

勝本幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立霞翠幼稚園長

((28))

18

霞翠幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立鯨伏幼稚園長

((29))

18

鯨伏幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立田河幼稚園長

((30))

18

田河幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立那賀幼稚園長

((31))

18

那賀幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立瀬戸幼稚園長

((32))

18

瀬戸幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

長崎県壱岐市立箱崎幼稚園長

((33))

18

箱崎幼稚園長名で発する文書

幼稚園長

1

壱岐市社会教育委員会長

((34))

21

壱岐市社会教育委員会長名で発する文書

社会教育課長

1

壱岐市立郷ノ浦図書館長

((35))

21

壱岐市立郷ノ浦図書館長名で発する文書

図書館長

1

((36))

古印体

20×27

(割印)沼津小、箱崎小

学校長

1

壱岐市学校給食センター長

((37))

隷書

21

学校給食センター長名で発する文書

センター長

1

壱岐市教育支援委員会委員長

((38))

21

教育支援委員会委員長名で発する文書

教育総務課長

1

壱岐市教科書採択協議会長

((39))

21

教科書採択協議会長名で発する文書

教育総務課長

1

壱岐市中央公民館長

((40))

21

中央公民館長名で発する文書

社会教育課長

1

武生水地区公民館長

((41))

21

武生水地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

渡良地区公民館長

((42))

21

渡良地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

柳田地区公民館長

((43))

21

柳田地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

沼津地区公民館長

((44))

21

沼津地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

初山地区公民館長

((45))

21

初山地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

志原地区公民館長

((46))

21

志原地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

勝本地区公民館長

((47))

21

勝本地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

湯本地区公民館長

((48))

21

湯本地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

芦辺地区公民館長

((49))

21

芦辺地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

箱崎地区公民館長

((50))

21

箱崎地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

那賀地区公民館長

((51))

21

那賀地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

石田地区公民館長

((52))

21

石田地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

筒城地区公民館長

((53))

21

筒城地区公民館長名で発する文書

公民館長

1

壱岐市文化財保護審議会長

((54))

21

文化財保護審議会長名で発する文書

社会教育課長

1

石田農村環境改善センター長

((55))

21

石田農村環境改善センター長名で発する文書

センター長

1

壱岐市小・中学校結核対策委員会長

((56))

21

結核対策委員会長名で発する文書

学校教育課長

1

別表第2(第4条関係)

1 庁印

②~((33))

画像

〔ひな形略〕

2 職印

④~((56))

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画像

画像

〔ひな形略〕

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壱岐市教育委員会公印規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第7号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成16年7月1日 教育委員会規則第27号
平成17年7月1日 教育委員会規則第6号
平成21年3月27日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第2号