○壱岐市教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
平成16年3月1日
教育委員会訓令第1号
(委任事務)
第1条 教育長は、壱岐市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第6号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公立公民館長、郷土館長、図書館長及び幼稚園長に委任する。
(1) 教職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 教職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(3) 公立公民館、図書館及び郷土館の施設の使用に関すること。
(4) 公立公民館、図書館及び郷土館の施設使用料の徴収に関すること。
ただし、地区分館の施設の使用及び使用料の徴収に関しては、地区分館長に委任する。
(委任事務の特例)
第2条 校長、公立公民館長、図書館長、郷土館長及び幼稚園長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。