○壱岐市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、壱岐市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を壱岐市教育長(以下「教育長」という。)に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることを目的とする。

(委任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(4) 学校、公立公民館、図書館、郷土館及び幼稚園の敷地の設定又は変更を決定すること。

(5) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(6) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(7) 議会の議決を経るべき議案の作成について意見を申し出ること。

(8) 教育予算の見積りを決定すること。

(9) 社会教育委員その他各種教育関係団体委員を委嘱すること。

(10) 通学区域を定めること。

(11) 学校給食に関する一般方針を定めること。

(12) 文化財の指定に関すること。

(13) 学校医等の委嘱に関すること。

(教育長の代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ない事情が生じた場合に限り、前条各号に定める事項について臨時に代理することができる。

2 前項の規定により臨時に代理したときは、次回の委員会に報告しなければならない。

(その他)

第4条 教育長は、前2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会に諮る。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年9月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

壱岐市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第6号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第6号
平成20年9月26日 教育委員会規則第4号
平成29年3月24日 教育委員会規則第7号