○壱岐市教育委員会事務局組織規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、壱岐市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって教育行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局の内部組織)

第2条 事務局の内部組織は、次のとおりとする。

教育総務課

総務班

学校教育課

学校教育班

社会教育課

生涯学習班 文化財班

(課及び班の事務分掌)

第3条 課における班の所掌事務は、次のとおりとする。

教育総務課

総務班

(1) 教育行政の企画調整に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 請願、陳情等の処理に関すること。

(4) 規則及び規程等の制定改廃及び公示に関すること。

(5) 教育機関の設置及び廃止に関すること。

(6) 各種表彰に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(9) 教育統計調査に関すること。

(10) 教科用図書の採択及び給与に関すること。

(11) 各種委員会に関すること。

(12) 予算編成及び経理に関すること。

(13) 幼稚園の授業料及びその他歳入に関すること。

(14) 幼稚園の入退園等に関すること。

(15) 通学区域に関すること。

(16) 児童、生徒及び幼児の出席停止及び休業日の決定に関すること。

(17) 外国語指導助手に関すること。

(18) 公立学校及び幼稚園の管理運営に関すること。

(19) 教育行政に関する相談に関すること。

(20) 公立学校共済組合に関すること。

(21) 教職員住宅に関すること。

(22) 就学援助に関すること。

(23) 児童生徒の転出入に関すること。

(24) 幼稚園に関すること。

(25) 学校給食に関すること。

(26) 学校用務給食会に関すること。

(27) 教育委員会の総括に関すること。

(28) 課の庶務に関すること。

(29) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない教育行政の事務に関すること。

(30) 学校等の施設及び施設の整備に関すること。

(31) 教育総務課に関する教育財産の管理に関すること。

(32) 学校施設台帳の整備に関すること。

(33) 前各号に掲げるもののほか、財務に関すること。

学校教育課

学校教育班

(1) 教育の基本計画に関すること。

(2) 教育課程の編成及び実施に関すること。

(3) 学校職員の任免、分限、懲戒、服務、研修その他の人事に関すること。

(4) 学校職員の人員配置に関すること。

(5) 学校職員の福利厚生に関すること。

(6) 教職員の資格及び免許状に関すること。

(7) 教職員の研修に関すること。

(8) 研究指定校に関すること。

(9) 学校同和教育に関すること。

(10) 学級編成に関すること。

(11) 学校教育の指導に関すること。

(12) その他学校教育に関すること。

(13) 予算編成及び経理に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、財務に関すること。

(15) 教職員並びに幼児、児童及び生徒の保健及び衛生に関すること。

(16) 園児、児童及び生徒並びに職員の健康診断に関すること。

(17) 学校医に関すること。

(18) 学校環境の衛生及び安全管理に関すること。

(19) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(20) 学校給食(施設整備を除く。)に関すること。

(21) 学齢簿に関すること。

(22) 就学、就学猶予並びに児童及び生徒の転入及び転出に関すること。

社会教育課

生涯学習班

(1) 生涯学習及び社会教育の総合企画及び振興に関すること。

(2) 社会教育委員会に関すること。

(3) 生涯教育及び社会教育に関すること。

(4) 生涯学習関係団体等の指導育成に関すること。

(5) 人権教育に関すること。

(6) 成人教育及び女性教育並びに家庭教育に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 公民館に関すること。

(9) 図書館に関すること。

(10) 社会教育課に属する財産に関すること。

(11) 予算編成及び経理に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(13) 市民スポーツの普及奨励及びその企画に関すること。

(14) 体育及びレクリエーション団体等の指導育成に関すること。

(15) 社会体育施設の管理運営及び使用料の収納に関すること。

(16) 学校体育施設開放事業に関すること。

(17) スポーツ推進委員に関すること。

(18) 体育協会に関すること。

(19) その他社会体育に関すること。

(20) 青少年教育の総合的な企画及び調整指導に関すること。

(21) 青少年関係団体の指導育成に関すること。

(22) 青少年健全育成に関すること。

(23) その他青少年教育に関すること。

(24) 芸術文化及び芸能等文化の企画及び振興に関すること。

(25) 文化及び芸能等関係団体の指導育成に関すること。

(26) 芸術文化施設の管理運営に関すること。

(27) その他芸術文化振興に関すること。

文化財班

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 文化財保護顕彰に関すること。

(3) 埋蔵文化財の調査事業に関すること。

(4) 文化財団体の指導育成に関すること。

(5) 文化財関係施設の管理運営に関すること。

(6) 文化財に属する財産の管理等に関すること。

(7) 予算編成及び経理に関すること。

(8) その他文化財に関すること。

(臨時又は特殊の事務処理)

第4条 教育長は、臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、臨時又は特別に分掌させることができる。

(新規事務又は所管不明の事務)

第5条 新規の事務についてその所管を定める必要があるとき、又は所管不明の事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(職員の互助)

第6条 職員は、分掌外の事務であっても、必要があるときは、互助しなければならない。

(教育次長)

第7条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、教育長を補佐し、所管の事務を掌理し、事務局及び教育機関の職員を指揮監督する。

(課長の職及び職務)

第8条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(主幹の職及び職務)

第9条 課に主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第10条 課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。ただし、課長補佐が2人以上置かれている場合には、あらかじめ課長からその監督し及び整理する事務が指定されている者の職務は、当該指定された事務に限るものとする。

(係長)

第11条 班に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、その事務を処理するため班の職員を指揮監督する。

(その他の職員)

第12条 第7条から前条までに規定する職員のほか、事務局に、必要に応じ、次の職員を置くことができる。

(1) 主任

(2) 主任栄養士

(3) 栄養士

(4) 主事

(5) 技師

2 主任は、上司の命を受け、高度の知識又は経験に基づく事務又は技術に従事する。

3 主任栄養士は、上司の命を受け、学校給食又は学校保健に関する相当高度な知識、経験等を必要とする事務に従事する。

4 栄養士は、上司の命を受け、学校給食又は学校保健に関する事務に従事する。

5 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

6 前各項に定めるもののほか、施設又は機関に置く職員については、別に定める。

(臨時職員及び非常勤職員)

第13条 事務局、施設又は機関に、必要に応じ、臨時職員又は非常勤職員を置くことができる。

(教育長の職務の代行者等)

第14条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長職務代理者がその職務を代行する。

2 教育長が不在であって、かつ、急を要するときは、教育長職務代理者がその事務を代決し、教育長及び教育長職務代理者が共に不在のときは、教育次長がその職務を代決する。

3 前項の規定により重要な職務を代決したときは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(その他)

第15条 教育委員会の公文例並びに事務局の職員の事務処理及び服務については、別に定めるもののほか、市長部局の例による。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年7月1日教委規則第5号)

この規則は、平成17年7月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この規則による改正後の第14条第1項及び第2項の規定は適用せず、改正前の第14条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市教育委員会事務局組織規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第5号
平成17年7月1日 教育委員会規則第5号
平成21年3月27日 教育委員会規則第2号
平成23年3月15日 教育委員会規則第3号
平成24年3月16日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年3月24日 教育委員会規則第6号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号