○壱岐市教育委員会表彰規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 本市教育の振興及び学術その他文化の進展に特に寄与した個人又は団体の表彰については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(表彰を受けるもの)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 学校教育又は社会教育の振興に貢献し、特に功績のあるもの

(2) 本市の学術又は文化の充実向上に貢献し、特に功績のあるもの

(3) 永年にわたり、社会教育関係団体の長として勤続し、本市社会教育の振興に貢献し、功績のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められるもの

(表彰を行うもの)

第3条 表彰は、壱岐市教育委員会が行う。

(授与品)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年年度始めに行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市教育委員会表彰規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第4号