○壱岐市教育委員会会議規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 会議(第1条―第15条)

第2章 会議録(第16条―第19条)

第3章 補則(第20条)

附則

第1章 会議

(会議)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 定例会は、毎月1回を標準とし、必要に応じて臨時会を開くことができる。

(招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付け、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議の提出)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願等)

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第11条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第14条 会議は、公開とし、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の遵守すべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第2章 会議録

(会議録)

第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の作成)

第17条 会議録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長が指名した2人の委員が署名しなければならない。

(会議録の記載事項)

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

2 教育長は、前条第2項の規定による署名の後、これを公表するものとする。

(異議)

第19条 会議録に記載した事項に関し委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第3章 補則

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この規則による改正後の壱岐市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の壱岐市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

壱岐市教育委員会会議規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第2号

(平成29年3月24日施行)