○壱岐市教育委員会公告式規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規定で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布しようとするときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会教育長が署名押印するものとする。

3 規則等の公布は、壱岐市公告式条例(平成16年壱岐市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(規則等の施行)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第4条 第2条第3項の規定は、規則等のほか、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告について準用する。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この規則による改正後の第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

壱岐市教育委員会公告式規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第3号